上場廃止基準の概要

上場廃止基準(各市場共通)

以下のいずれかに該当した場合、上場廃止となります(有価証券上場規程第601条第1項第1号~20号)。

項目 上場廃止基準(各市場共通)
上場維持基準への不適合 上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月)(注1)内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。
なお、上場維持基準に適合しない状態となった場合は、当該状態となった時から起算して3か月以内に、原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月)(注1)内に上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の提出が必要になります。
有価証券報告書等の提出遅延 監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を法定提出期限の経過後1か月以内に提出しない場合(有価証券報告書等の提出期限延長の承認を得た場合には、当該承認を得た期間の経過後8日目(休業日を除外する。)までに提出しない場合)
虚偽記載又は不適正意見等
  1. 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
    又は
  2. 監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
特別注意銘柄等
  1. 特別注意銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがないと当取引所が認める場合
    又は
  2. 特別注意銘柄への指定後において、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
    又は
  3. 特別注意銘柄への指定から1年経過後の審査までに、内部管理体制等が適切に整備されていると認められない場合又はその後に迎える事業年度の末日以降の審査までに、内部管理体制等が適切に運用されていると認められない場合
    又は
  4. 特別注意銘柄への指定後において、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めたものの、経過観察の対象として、特別注意銘柄の指定を継続された後、内部管理体制等が再び適切に整備され、運用されていると認められない状態となった場合
上場契約違反等
  1. 上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合
    又は
  2. 上場会社が新規上場の申請に係る宣誓書において宣誓した事項について違反を行い、新規上場に係る基準に適合していなかったと当取引所が認めた場合において、1年以内に新規上場審査に準じた上場適格性の審査に適合しないとき
その他 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、株式等売渡請求による取得、株式併合、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護)

(注1)上場維持基準の項目のうち、「流通株式比率」、「純資産の額」については例外規程があります。詳細は「上場維持基準の詳細」の「流通株式」「純資産の額」をご覧ください。

流通株式
純資産の額