上場維持基準の詳細
流通株式
上場維持基準における流通株式
プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |
流通株式数 | 2万単位以上 | 2,000単位以上 | 1,000単位以上 |
流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |
- 「株券等の分布状況表」及び「有価証券報告書」をもって審査を行います。
- 審査は各事業年度の末日の状況について行います。(通常、年1回で中間期では行いません。)
- 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日(有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日)である上場会社については、株主等基準日における状況を事業年度の末日とみなして審査を行います。
- 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。
ただし、流通株式比率については、第三者が事業再生を支援するために一定の上場株券等を所有する場合であって、5年以内に上場維持基準に適合することとなる見込みを有すると当取引所が認めるときは、審査対象事業年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間(当取引所が適当でないと認める場合には、当取引所が適当と認める期間)とします。 - 経過措置を適用している上場会社は、プライム市場の「流通株式数2万単位以上」、「流通株式時価総額100億円以上」、「流通株式比率35%以上」をそれぞれ「1万単位以上」、「10億円以上」、「5%以上」とし、スタンダード市場の「流通株式数2,000単位以上」、「流通株式時価総額10億円以上」、「流通株式比率25%以上」をそれぞれ「500単位以上」、「2.5億円以上」、「5%以上」とし、グロース市場の「流通株式数1,000単位以上」、「流通株式時価総額5億円以上」、「流通株式比率25%以上」をそれぞれ「500単位以上」、「2.5億円以上」、「5%以上」とします。
- 上場廃止基準及び経過措置については、こちらをご覧ください。
上場廃止基準
経過措置
流通株式数の定義

- 上場株式数には、自己株式数を含みます。
- このうち本ページの「上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式の取扱いについて」に掲げるものは流通株式に含めるものとします。
- 役員とは、取締役、会計参与、監査役及び指名委員会等設置会社の場合の執行役とし、役員持株会も含みます。執行役員制度を採用している会社の取締役でない執行役員は含みません。一方役員以外の特別利害関係者を含みます。
なお特別利害関係者とは ⅰ上場会社の役員の配偶者及び二親等内の血族、ⅱ役員又は前ⅰに掲げる者が議決権の過半数を保有する会社、ⅲ上場会社の関係会社及びその役員を指します。 - 自己株式の処分を決議した場合は、当該株式数を控除します。
- このうち本ページの「国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式の取扱いについて」を満たすものは流通株式に含めるものとします。
上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式の取扱いについて
上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式のうち、「流通株式」として認められる主な対象株式は以下のとおりです。
主な対象株式 | 提出書類 |
投資信託又は年金信託に組み入れられている株式 | 株式事務代行機関から送付される「投資信託等組入状況表」等 |
その他投資一任契約等に基づき投資として運用することを目的とする信託に組入れられている株式 | 名義信託銀行から左記株式であることの証明書…別添1 |
証券金融会社又は金融商品取引業者所有株式のうち信用取引に係る株式 | 当該名義人からの信用取引に係る株式であることの証明書…別添2 |
預託証券に係る預託機関名義の株式 | 受託機関のマネージャー等の証明書、実質所有者に関する証明書 |
- 「流通株式」の定義は、有価証券上場規程施行規則第8条に定められていますので、詳細につきましては以下の規則をご覧ください。
<提出書類>
国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式の取扱いについて
国内の普通銀行、保険会社、事業法人等が所有する株式のうち下記に該当する場合は流通株式に含める場合があります。
- 直近の大量保有報告書等において、保有目的が「純投資」と記載され、なおかつ5年以内の売買実績が確認できる場合
- 保有状況報告書…別添3が提出され、保有目的が「純投資」と記載され、なおかつ5年以内の売買実績が確認できる場合
流通株式比率・流通株式時価総額の定義

- 流通株式数の定義は、前項と同様です。
- 上場株式数には、自己株式数を含みます。
- 詳細は本ページの「流通株式時価総額の算定方法」をご確認ください。
流通株式時価総額の算定方法
- 流通株式数に、事業年度末以前3か月間の当取引所の売買立会における日々の最終価格の平均値を乗じて算出します。
- 日本取引所グループのウェブサイトにおいて公表している 月間相場表(株式相場表)において、終値平均(1ヶ月間の日々の最終価格の平均値)を掲載しています。
月間相場表
改善期間等の日程例(3月期決算会社のケース)

- 経過措置の適用を受けている会社については、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。