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市場区分の見直しに関するフォローアップ

上場維持基準に関する経過措置の終了に伴い、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日(以下「基準日」という)から本来の上場維持基準が適用されています。
上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年間(売買高基準に関しては6か月間)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月間)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止後は、東証市場における株式の売買が出来なくなりますのでご留意ください。

3月末決算会社の日程例

 

  • ただし、2023年3月31日時点において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の上場維持基準の適合に向けた計画を開示していた会社(以下「超過計画開示会社」という)については、当該計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続します。
 

決算期ごとのスケジュール(株主数、流通株式、時価総額に関する上場維持基準の場合)

決算期ごとのスケジュール(株主数、流通株式、時価総額に関する上場維持基準の場合)

 

改善期間該当銘柄

本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧はこちらをご確認ください。

  • 3月末決算会社の場合、4月中旬~6月中旬頃に順次掲載されます。

監理銘柄・整理銘柄

改善期間の末日を迎え、監理銘柄に指定されている銘柄及び上場廃止が決定し、整理銘柄に指定されている銘柄の一覧はこちらをご覧ください。

  • 3月末決算会社の場合、4月1日から監理銘柄(確認中)に指定され、4月中旬~6月中旬頃に基準への適合状況を確認後、基準に適合した場合は監理銘柄(確認中)指定の解除、基準に適合しない場合は上場廃止が決定され、整理銘柄に指定されます。(超過計画開示会社については、この限りでありません。)
  • なお、改善期間の末日において、上場会社が市場区分の変更申請を行っている場合には、改善期間の末日後、審査が終了するまでの間、監理銘柄(審査中)に指定されます。そのうえで、市場区分の変更審査に適合した場合には、市場変更、適合しなかった場合には、上場廃止の決定、整理銘柄への指定が行われます。

経過措置終了に関するFAQ

経過措置終了に関して、投資者からよく寄せられるご質問への回答については、こちらをご確認ください。

経過措置終了に関するFAQ(投資者向け) PDF

上場会社向けのご案内

プライム市場やグロース市場の上場会社が、スタンダード市場に市場区分の変更を行う際の手続については、こちらをご確認ください。

そのほか、経過措置終了に関して、上場会社からよく寄せられるご質問への回答(今後の流れ、他の市場区分への変更など)については、こちらをご確認ください。

参考:各市場区分における上場維持基準

プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
本来の基準 経過措置中 本来の基準 経過措置中 本来の基準 経過措置中
株主数 800人以上 経過措置なし 400人以上 150人以上 150人以上 経過措置なし
流通株式数 2万単位以上 1万単位以上 2,000単位以上 500単位以上 1,000単位以上 500単位以上
流通株式時価総額 100億円以上 10億円以上 10億円以上 2.5億円以上 5億円以上 2.5億円以上
流通株式比率 35%以上 5%以上 25%以上 5%以上 25%以上 5%以上
売買代金/売買高 1日平均売買代金
0.2億円以上
月平均売買高
40単位以上
月平均売買高
10単位以上
経過措置なし 月平均売買高
10単位以上
経過措置なし
時価総額 40億円以上(上場10年経過後から適用) 5億円以上(上場10年経過後から適用)

各上場維持基準の詳細はこちらをご確認ください。