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市場区分の見直しに関するフォローアップ

2022年4月の市場区分の見直し以降、上場維持基準の未達企業に適用してきた経過措置が終了し、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日(以下「基準日」という)から、本来の上場維持基準が適用されます。

経過措置の終了

上場維持基準に関する経過措置が、2025年3月に終了します。
東証では、2022年4月に市場区分の見直しに際し、従来の市場区分の上場維持基準と比べて一部基準が厳格化されたことを踏まえ、見直し前から上場している会社については経過措置として緩和した基準を適用してきましたが、2025年3月1日以後に到来する基準日から本来の上場維持基準を適用します。
本来の上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年(売買高基準に関しては6か月)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後、上場廃止となります。
上場廃止後は、東証市場における株式の売買が出来なくなりますのでご留意ください。

3月末決算会社の日程例

 

決算期ごとのスケジュール(株主数、流通株式、時価総額に関する上場維持基準の場合)

決算期ごとのスケジュール(株主数、流通株式、時価総額に関する上場維持基準の場合)

 

  • プライム市場の売買代金に関する上場維持基準については、決算期に関わらず、2025年12月末日の判定から本来の上場維持基準が適用されます。
 

ただし、2023年3月31日時点において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の上場維持基準の適合に向けた計画を開示していた会社(以下「超過計画開示会社」という)については、当該計画期限における適合状況を確認するまで監理銘柄指定を継続します。

3月末決算会社の日程例

 

超過計画開示会社については「改善期間該当銘柄一覧」及び「経過措置適用銘柄一覧」上に「*」を付しています。

改善期間該当銘柄

本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧はこちらをご確認ください。

  • 3月末決算会社の場合、4月中旬~6月中旬頃に順次掲載されます。

また、上場維持基準に適合しない状態となった銘柄は、基準日から3か月以内に上場維持基準の適合に向けた計画を開示する必要があります。
基準日における上場会社の適合状況の詳細や、適合に向けた取組み・進捗等については、各社の上場維持基準の適合に向けた計画及びその進捗の開示をご参照ください。

【各社の上場維持基準の適合に向けた計画及びその進捗の開示の検索方法】

  1. 日本取引所グループウェブサイト(https://www.jpx.co.jp/)「銘柄検索」より、銘柄名もしくは証券コードを入力
  2. 「基本情報」を選択
  3. 「適時開示情報」のタブ内「上場維持基準への適合に向けた計画」を選択

参考:各市場区分における上場維持基準

プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
本来の基準 経過措置中 本来の基準 経過措置中 本来の基準 経過措置中
株主数 800人以上 経過措置なし 400人以上 150人以上 150人以上 経過措置なし
流通株式数 2万単位以上 1万単位以上 2,000単位以上 500単位以上 1,000単位以上 500単位以上
流通株式時価総額 100億円以上 10億円以上 10億円以上 2.5億円以上 5億円以上 2.5億円以上
流通株式比率 35%以上 5%以上 25%以上 5%以上 25%以上 5%以上
売買代金/売買高 1日平均売買代金
0.2億円以上
月平均売買高
40単位以上
月平均売買高
10単位以上
経過措置なし 月平均売買高
10単位以上
経過措置なし
時価総額 40億円以上(上場10年経過後から適用) 5億円以上(上場10年経過後から適用)

各上場維持基準の詳細はこちらをご確認ください。

経過措置終了に関するFAQ

経過措置終了に関して、投資者からよく寄せられるご質問への回答については、こちらをご確認ください。

経過措置終了に関するFAQ(投資者向け) PDF

上場会社向けのご案内

経過措置終了に関連して、これまで上場会社にご案内している資料等をまとめて掲載しております。

経過措置適用会社の直近の状況について(2025年2月18日)
PDF
スタンダード市場への市場区分の変更について(2025年1月) PDF

経過措置終了に関して、上場会社からよく寄せられるご質問への回答(今後の流れ、他の市場区分への変更など)については、こちらをご確認ください。