上場廃止基準の概要
経過措置
2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。
経過措置を適用可能な会社
以下の条件をみたす上場株券等の発行者は、上場維持基準に係る経過措置が適用できます。
- 2022年4月3日において上場している株券等の発行者(ただし、次に掲げる事項に該当する発行者は除く)
- 新市場区分の選択に際して、新規上場審査と同様の審査手続を実施した銘柄の発行者
- 2022年4月4日以後に市場区分の変更を行った銘柄の発行者
- 2022年4月3日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は2022年4月4日以後に特設注意市場銘柄又は呼称変更後の特別注意銘柄へ指定された銘柄の発行者
- 上場維持基準に適合しない状態となった場合、上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の開示を行い、当該計画の進捗状況を事業年度末日から3か月以内に開示する場合
経過措置として適用される上場維持基準
経過措置として適用される上場維持基準は以下の通りです。
項目(注1) | 経過措置として適用される上場維持基準 | ||
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プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |
株主数 | 800 人以上 | 150 人以上 | 150 人以上 |
流通株式 |
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売買高 | 月平均売買高 40単位以上 | 月平均売買高 10単位以上 | 月平均売買高 10単位以上 |
時価総額 | - | - | 5億円以上 (上場10年経過後から適用) |
純資産の額 | 純資産の額が正であること |
(注1)各項目の詳細については、こちらをご覧ください
上場維持基準の詳細
また、上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の開示や当該計画の進捗状況の開示を行う場合は、開示資料を作成する際の留意事項や記載上のポイントをまとめた資料をご利用ください。
詳細はこちらをご覧ください。
なお、経過措置として適用される上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準の売買高の場合は6か月、流通株式比率は下記参照)内に経過措置として適用される上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。
また、流通株式比率5%未満となった場合には、その事実を当取引所が確認後に、上場廃止となります。