上場制度(インフラファンド)
インフラファンドについては、有価証券上場規程第1520条において、インフラファンドの発行者等の資格要件やインフラファンドの流動性等について上場廃止基準を定めており、その基準に抵触した場合、上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。
また、上場廃止のおそれがある場合には、当該インフラファンドを監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該インフラファンドを整理銘柄に指定し、一定期間取引を継続することとしています。
具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです。
※インフラファンドには、①投資証券、②投資信託の受益証券、③外国投資証券、④外国投資信託の受益証券又は⑤有価証券信託受益証券(③若しくは④を受託有価証券とするもの)を上場の対象としていますが、①投資証券について記載しています。
区分 | 廃止基準 |
投資法人又は管理会社 | 上場インフラファンドの発行者である投資法人が次のa又はbに該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。
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銘柄 |
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