上場制度

インフラファンドについては、有価証券上場規程第1520条において、インフラファンドの発行者等の資格要件やインフラファンドの流動性等について上場廃止基準を定めており、その基準に抵触した場合、上場廃止となります。ただし、資産運用会社等の業務が他の資産運用会社等に引き継がれ、一定の要件を満たす場合は、上場の継続が可能となる場合もあります。

また、上場廃止のおそれがある場合には、当該インフラファンドを監理銘柄に指定してその事実を周知するほか、上場廃止を決定した場合でも、当該インフラファンドを整理銘柄に指定し、一定期間取引を継続することとしています。

具体的な上場廃止基準の内容は次のとおりです。

※インフラファンドには、①投資証券、②投資信託の受益証券、③外国投資証券、④外国投資信託の受益証券又は⑤有価証券信託受益証券(③若しくは④を受託有価証券とするもの)を上場の対象としていますが、①投資証券について記載しています。

区分 廃止基準
投資法人又は管理会社 上場インフラファンドの発行者である投資法人が次のa又はbに該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。
  1. 投資信託法第143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合
  2. 法令の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場合
上場インフラファンドに係る管理会社が次のaからgまでのいずれかに該当する場合は、当該上場インフラファンドの上場を廃止する。ただし、一定の要件を満たす場合は、この限りでない。
  1. 法第50条の2第2項の規定により、金融商品取引業の登録が失効した場合
  2. 法第52条第1項又は第54条の規定により、金融商品取引業の登録を取り消された場合
  3. 一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合
  4. 当該上場インフラファンドに係る管理会社でなくなった場合(合併等に起因する場合を除く。)
  5. 合併等を行った場合(当該合併等が当該管理会社のみ又は当該管理会社と他の上場投資法人の資産の運用に係る業務の委託を現に受けている管理会社のみとの間で行われる場合を除く。)であって、当該合併等が行われる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該合併等が行われた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
  6. 当該管理会社の親会社の異動が生じた場合であって、当該異動が生じる前における当該投資法人の資産の運用に係る業務の運営体制が当該異動が生じた後において実質的に存続していないと当取引所が認めるとき。
  7. 法第31条第4項に規定する変更登録を受けることにより投資運用業を行う者でなくなった場合
銘柄
  1. 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等の額の比率が、上場インフラファンドに係る毎営業期間の末日において70%未満となった場合において、1年以内に70%以上とならないとき
  2. 運用資産等の総額に占めるインフラ資産等、インフラ関連有価証券及び流動資産等の合計額の比率が、上場インフラファンドに係る毎営業期間の末日において95%未満となった場合において、1年以内に95%以上とならないとき
  3. 営業期間に係る金銭の分配又は収益の分配を行わなかった場合において、1年以内に金銭の分配又は収益の分配を行わないとき
  4. 純資産総額が、上場インフラファンドに係る毎営業期間の末日において5億円未満となった場合において、1年以内に5億円以上とならないとき
  5. 資産総額が、上場インフラファンドに係る毎営業期間の末日において25億円未満となった場合において、1年以内に25億円以上とならないとき
  6. 上場投資口口数が、4,000口未満である場合
  7. 毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満である場合
  8. 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延
      2人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第24条第1項又は第24条の5第1項に規定する期間の経過後1か月以内(天災地変等、上場インフラファンドの発行者の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、3か月以内)に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合
  9. 次のa又はbに該当する場合
    1. 上場インフラファンドに係る有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
    2. 上場インフラファンドに係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき
  10. 上場インフラファンドに係る上場契約を締結した者が上場契約に関する重大な違反を行った場合として施行規則で定める場合、第1504条第1項の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契約の当事者でなくなることとなった場合。ただし、当該者(投資証券に該当する上場インフラファンドにあっては、投資法人を除く。)が、第1項第1号bただし書、同項第2号aただし書、同項第3号bただし書又は同項第4号aただし書のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  11. 投資法人の規約の変更により、投資主の請求による投資口の払戻しが行えることとなる場合
  12. 投資法人の規約の変更により、営業期間が6か月未満になる場合
  13. 投資法人の規約の変更により、オペレーターの選定基本方針に係る定めが記載されなくなること
  14. 上場インフラファンドに係る毎営業期間又は毎計算期間の末日において、オペレーターの選定基準に抵触するオペレーターが存在する場合には、当該オペレーターが1年以内にオペレーターの選定基準に抵触しないこととならない場合
  15. 当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合
  16. 投資主名簿に関する事務を第1505条第1項第2号lに規定する当取引所の承認する機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことが確実となった場合
  17. 上場インフラファンドの発行者等が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する投資主又は受益者及び投資者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき
  18. 各項のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合