TOCOMでの取引内容の審査
東京商品取引所(以下「TOCOM」という)における取引が、商品先物取引法第116条で禁止されている不公正取引等と判断されない場合においても、TOCOMの規則の規定に違反する行為に該当する場合、又はその恐れがある場合、TOCOMは取引を受託した取引参加者に対し指導や制裁を行い、取引参加者は委託者に対し自社のコンプライアンス上の取り扱いに沿って注意や取引の制限等の措置を講じることとなります。
以下に掲げる取引注意事例は、不公正取引等の疑いのある行為の代表例を示したものであり、このような行為を反復して行った場合、注意や取引の制限等の対象となる可能性が高くなるため、お取引に当たってはご注意ください。
- 板合わせにおける『作為的な価格操作』
- 板合わせの約定値段を変動させる目的を持って、ノンキャンセル・ピリオド適用直前及び適用中、並びに日中立会の引板合わせの約定値段決定直前に予め売(買)注文を発注しながら買(売)注文を発注する行為
- 板合わせの約定値段を変動させる目的を持って、ノンキャンセル・ピリオド適用直前、及び日中立会の引板合わせの約定値段決定直前に予め発注していた注文を取消す、又は注文の値段や枚数を訂正する行為
- ザラバにおける『作為的な価格操作』
- 帳入値段算出基準時間帯における『作為的な価格操作』
- 『見せ玉』
- 『フロントランニング』
- 『利益の付替え』
また逆に、自己注文を利用して委託取引に利益をもたらす目的で行われる同様な行為
なお、行為の目的の有無については、行為者の主観的意図が確認される場合は勿論、そうでなくとも、一連の行為等を総合的に考慮して客観的に認定できれば足りるものとして取り扱います。また、TOCOMの規則の規定に違反する行為の対象には、不注意又は怠慢によるものも含みます。