告知事項

本内容は、投資家の皆様に対して、金融商品取引法第23条の13第3項第2号に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令第14条の14の2第3項各号、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第19条の2第3項各号及び外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第11条の13の2第3項各号に掲げる事項を掲げたものです。

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