証拠金
証券会社が預託する取引証拠金
証拠金所要額
自己取引に係るもの
自己取引に係る取引証拠金所要額は、先物・オプション取引の自己の建玉についてVaR方式で計算した額以上とします。
委託取引に係るもの
委託取引に係る取引証拠金所要額は、各顧客の証拠金所要額をすべての顧客について合計した額以上とします。
外国通貨による差入れ・預託
証拠金は、外国通貨により差入れ又は預託することができます。
有価証券による代用
証拠金は、有価証券により代用することができます。
直接預託・差換預託
証券会社は、顧客が差し入れた取引証拠金の全部を、顧客の代理人として預託しなければなりません(直接預託)。
ただし、顧客が差し入れた日から起算して4日目の日(休業日を除外する。)までの間は、当該取引証拠金に相当する額以上の自己の金銭又は有価証券をもって預託することができます。また、証券会社は顧客の書面による同意がある場合には、委託証拠金に相当する額以上の自己の金銭又は有価証券をもって差換預託分の取引証拠金として預託することができます(差換預託)。
取引証拠金の差入れ時限
預託義務が生じた日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる)の午前11時までに預託します。
取引証拠金等の担保の取扱いについて
詳しい取引証拠金等の担保の取扱いにつきましては、日本証券クリアリング機構のウェブサイトをご覧ください。