大口投資家の皆様へ

大量保有報告制度について

(問) 例えば、TOPIX連動のETFで大口取引を行い、発行済口数の5%以上を保有した場合、株式の場合と同様に大量保有報告書を提出する必要はあるのでしょうか。

(答) TOPIXに連動するETF等の内国ETFでは、株式で発行済株式数の5%以上を保有した場合等に求められるような、5日以内の大量保有報告書の提出義務はありません。

【注意】

ETFの売買においては、各商品又は組み入れた有価証券の価格の変動等により損失が生ずるおそれがあります。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
実際の売買に際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者より交付される契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みいただき、商品・制度の内容、手数料、リスクの存在等について十分ご理解いただいたうえで、お客様の判断とリスクにおいて行ってくださいますようお願いいたします。