上場制度(ETF)
ETFの上場基準
ETFの上場にあたり適用される上場審査基準、適時開示基準、上場廃止基準、上場に伴う費用などについては、「内国指標連動型ETF・内国商品現物型ETFの上場の手引き」、「内国アクティブ運用型ETFの上場の手引き」「外国ETF・外国商品現物型ETFの上場の手引き」及び「ETFJDRの上場の手引き」で説明しています。
- 以下に、ETFの上場申請に必要な書類をまとめております。
- 内国指標連動型ETF・内国商品現物型ETF、内国アクティブ運用型ETFと外国ETF・外国商品現物型ETFに分けていますので、それぞれご覧ください。
- 根拠規程の略語はそれぞれ以下をいいます。
有 : 有価証券上場規程
有施 :有価証券上場規程施行規則 - 右端にあるワードファイルのクリックにより、書式フォーマットのダウンロードが可能です。
- 申請時に提出する「提出書類一覧」については、以下のファイルをご利用下さい。
内国指標連動型ETF・内国アクティブ運用型ETF・内国商品現物型ETFに係る上場申請書類等
- 内国指標連動型ETF・内国アクティブ運用型ETF・内国商品現物型ETFの上場申請に必要な書類は以下となります。
- 「内国指標連動型ETF」、「内国アクティブ運用型ETF」と「内国商品現物型ETF」では必要な書類が異なります。
- 表の列タイトルにある「内指」は内国指標連動型ETF、「内ア」は内国アクティブ運用型ETF、「商」は内国商品現物型ETFを指し、各ETFで求める書類には●印を付けています。
- 申請書類のうち、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電磁的記録によりご提出ください。なお、申請受付時には、提出資料一覧をご作成のうえ、冒頭に申請会社代表者が記名押印し、書面でご提出ください。
- 表の列タイトルにある「書面」は書面で提出いただく書類を指しています。
- 表の列タイトルにある「部数」は、書面でご提出いただく際の部数となります。電子的記録でご提出いただく場合には、例えば部数が2部となっている場合であっても、電子データ1 ファイルのご提出でかまいません。
- 「上場契約書」は、管理会社及び信託受託者からそれぞれご提出いただきます。
- 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所である場合は不要です。
- 「有第1104条第1項第3号の規定により管理会社が確約した書面」は、管理会社が信託受託者である場合は不要です。
- 「有第1104条第4項第1号の3の規定により信託の委託者が確約した書面」は、管理会社が信託受託者である場合に限りご提出いただきます。
- 詳細は「内国ETF・内国商品現物型ETFの上場の手引き」の「4.上場申請書類」の項をご覧ください。
- 「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」は、管理会社及び信託受託者からそれぞれご提出いただきます。 また、既に当取引所に対して、当該書面を提出いただいている場合には、提出の必要はありません。
- 「特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であること」(租税特別措置法第37条の14第5項第8号)を当取引所へ申告するための手続きとして、必要となる書面となります。当該書面及び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出いただきます。対象銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
外国ETF・外国商品現物型ETFに係る上場申請書類等
- 外国ETF・外国商品現物型ETFの上場申請に必要な書類は以下となります。
- 外国投資信託の受益証券に該当する外国ETF、外国投資証券に該当する外国ETF、外国商品現物型ETFでは、必要な書類が異なります。
- 表の列タイトルにある「信託」は外国投資信託の受益証券に該当する外国ETF、「法人」は外国投資証券に該当する外国ETF、「商品」は外国商品現物型ETFを指し、各ETFで求める書類は「種類」の欄に●印を付けています。
- 申請書類のうち、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電磁的記録によりご提出ください。なお、申請受付時には、提出資料一覧をご作成のうえ、冒頭に申請会社代表者が記名押印し、書面でご提出ください。
- 表の列タイトルにある「書面」は書面で提出いただく書類を指しています。
- 表の列タイトルにある「部数」は、書面でご提出いただく際の部数となります。電子的記録でご提出いただく場合には、例えば部数が2部となっている場合であっても、電子データ1 ファイルのご提出でかまいません。
- 「英語版」外国ETF・外国商品現物型ETFに係る上場申請書類は東証英語サイトにあります。
- 「上場契約書」は、管理会社及び信託受託者からそれぞれご提出いただきます。
- 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所である場合は不要です。
- 「有第1104条第1項第3号の規定により管理会社が確約した書面」は、管理会社が信託受託者である場合は不要です。
- 「有第1104条第4項第1号の3の規定により信託の委託者が確約した書面」は、管理会社が信託受託者である場合に限りご提出いただきます。
- 詳細は「外国ETF・外国商品現物型ETFの上場の手引き」の「4.上場申請書類」の項をご覧ください。
- 「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」は、管理会社及び信託受託者からそれぞれご提出いただきます。 また、既に当取引所に対して、当該書面を提出いただいている場合には、提出の必要はありません。
- 「特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であること」(租税特別措置法第37条の14第5項第8号)を当取引所へ申告するための手続きとして、必要となる書面となります。当該書面及び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出いただきます。対象銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
ETFに係る承認後手続き書類
ETFの開示様式例ダウンロード
ETFの開示様式例の電子ファイルは、以下のとおりです。
特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書等
- 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する取扱開始日の14営業日前までに当該書面及び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。申告いただいた銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
- 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄該当しないこととなることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する変更日の14営業日前までに当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。