お知らせ
欧州市場インフラ規制(EMIR)に基づく金利スワップ取引に係る清算集中義務開始に伴う清算参加者(Category 1)の公表について
2015年12月22日
本年12月21日より、欧州市場インフラ規制(European Market Infrastructure Regulation:EMIR)に基づく金利スワップ取引に係る清算集中義務に関するテクニカル基準(※1)が発効したことから、欧州証券市場監督局(ESMA)の要請に従い、金利スワップ清算参加者(Category 1(※2))の情報をESMA指定のフォーマットにより公表します。
(※1)本年12月1日付のOfficial Journal of the European Unionにおいて公表された、Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205 of 6 August 2015をいいます。
テクニカル基準へのリンク:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2205
(※2)テクニカル基準 Article 2(1)(a)に基づき、第三国CCPとしてESMAから認証を受けている清算機関の清算参加者は、Category 1として取り扱われます。当社は2015 年 4 月 27 日付で、ESMAよりEMIRに基づく第三国 CCPとしての認証を受けております。なお、Category1への清算集中義務の適用は、2016年6月21日から開始となります。
金利スワップ清算参加者(カテゴリー1) |