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会社情報免許・認証取得状況

日本の規制当局からの免許取得状況

当社は、金融商品取引法第2条第29項に定義される金融商品取引清算機関として2003年1月に金融商品債務引受業(※)の免許を取得しており、また、2020年7月に株式会社日本商品清算機構の持つ清算機能を統合して商品市場に係る清算業務を承継するにあたり、商品先物取引法第2条第18項に定義される商品取引清算機関として商品取引債務引受業の許可を取得しており、日本国の金融庁、農林水産省及び経済産業省による直接の規制と監督を受けています。
 (※)2003年1月時点では証券取引法に基づく有価証券債務引受業。

当社は、希望する清算参加者に対し、月次で、自己資本規制比率に関する金融庁告示(銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準)の第270条の8第1項に定めるところにより清算基金の信用リスク・アセットの額を算出するに当たって必要な情報を提供しており、同告示が規定する適格中央清算機関に該当します。

海外の規制当局からの認証等の取得状況

2008年の金融危機以降、各国においてOTCデリバティブ取引の清算集中に向けた対応が進む中、海外の金融機関に対して当社の清算サービスを提供するために、当社は海外規制当局から以下のとおり認証等を取得しております。

【米国】Exempt DCO(対象業務:金利スワップ清算業務、CDS清算業務)

  • 当社は金利スワップ取引の清算業務に関し、米国商品取引所法上のデリバティブ清算機関(Derivatives Clearing Organization:DCO)としての登録義務を免除することについて、2015年10月に米国商品先物取引委員会(CFTC)より、同法Section 5b(h)の規定に基づく登録免除決定(Order of Exemption from Registration )を受けています。
  • 上記登録免除の決定に係るプレスリリースはこちら
  • また、2017年5月15日には、この登録免除の対象となる清算取引の範囲をCFTCの管轄対象となる全てのスワップ取引に拡大する決定を受けています。
  • 上記決定により、米国人(U.S. Person)に該当する清算参加者及び清算参加者のアフィリエイトは、当社が清算を取り扱う全てのCFTCの管轄対象となるスワップ商品について当社の清算サービスをご利用いただくことにより、米国商品取引所法上の清算集中義務を履行することが可能となります。
  • 登録免除の対象となる清算取引の範囲の拡大に係るプレスリリースはこちら

【欧州連合】第三国CCP(対象業務:全清算業務)

  • 当社は、2015年4月、欧州証券市場監督局(ESMA)より、2012年7月に採択された欧州市場インフラ規制(EMIR)Article 25に基づく第三国CCP(Third-Country CCP) としての認証を受けています。
  • 第三国CCPの認証により、欧州連合(EU)の金融機関は、EMIRが求める店頭デリバティブに係る清算集中義務について、当社の清算サービスを利用することにより、その義務を履行することが可能となります。(※)EMIRに基づく清算集中義務に係るCategory 1に該当する当社清算参加者はこちら
  • また、第三国CCPの認証により、当社はEU資本規制上のQualifying Central Counterparty (QCCP)とみなされます。EU資本規制上、QCCP以外の清算機関で取引の清算を行ったEUの金融機関は、その取引に関して高い資本賦課が求められますが、当社がQCCPとみなされたことで、EUの金融機関にとって、このような資本規制の影響を受けることなく、当社の利用が可能となります。
  • 第三国CCPの認証取得に係るプレスリリースはこちら

【豪州】Prescribed CCPへの指定(対象業務:金利スワップ清算業務)

  • 当社は、豪州当局より、豪州の店頭デリバティブ関連法令であるCorporations Amendment (Central Clearing and Single‑Sided Reporting) Regulation 2015(Select Legislative Instrument No.157, 2015)7.5A.63に基づくPrescribed CCP としての指定を受けています。
  • Prescribed CCPへの指定により、豪州の金融機関は、豪州の店頭デリバティブ取引に係る清算集中義務について、当社の清算サービスを利用することにより、その義務を履行することが可能となります。
  • Prescribed CCPへの指定に係るプレスリリースはこちら

【香港】ATS-CCP及びdesignated CCP(対象業務:金利スワップ清算業務)

  • 当社は金利スワップの清算業務に関し、2016年8月、香港の証券先物条例(Securities and Futures Ordinance)に基づき、当社が香港法人を相手にOTCデリバティブ清算業務を行う上で必要となる資格であるATS-CCP及び取引当事者が香港の清算集中義務を履行する上で利用可能な清算機関であるdesignated CCP として、香港証券先物取引委員会(SFC)より承認(ATS-CCP承認通知書designated CCP決定通知書)を受けています。
  • ATS-CCP及びdesignated CCPの承認により、香港の金融機関は、香港の店頭デリバティブ取引に係る清算集中義務について、当社の清算サービスを利用することにより、その義務を履行することが可能となります。
  • ATS-CCP及びdesignated CCPとしての承認に係るプレスリリースはこちら

【スイス】外国CCP(対象業務:金利スワップ清算業務)

  • 当社は金利スワップの清算業務に関し、2018年1月、スイス連邦金融市場監督機構(Swiss Financial Market Supervisory Authority:FINMA)より、金融市場インフラ法(Financial Market Infrastructure Act:FMIA)第60条に基づく外国CCP(Foreign Central Counterparty)としての認証を受けています。
  • 外国CCPの認証により、スイスの金融機関は、スイスの店頭デリバティブに係る清算集中義務について、当社の清算サービスを利用することにより、その義務を履行することが可能となります。
  • 外国CCPの認証取得に係るプレスリリースはこちら

【カナダ】Exempt Clearing Agency(対象業務:金利スワップ清算業務)

  • 当社は金利スワップ取引の清算業務に関し、カナダ・オンタリオ州法上の清算機関(clearing agency)としての認証を免除することについて、2023年9月にオンタリオ州証券委員会(OSC)より、暫定的な免除決定(Order of Exemption from Registration )を受けています。
  • また、オンタリオ州及びケベック州の金融監督当局は、店頭デリバティブ取引の顧客清算及び顧客保護を定めたカナダの州際規則の日本の関連規制による代替遵守に関し、当社に対する暫定的な免除の決定を下しています。
  • 上記決定に係るプレスリリースはこちら

【英国】第三国CCP(対象業務:全清算業務)

  • 当社は、イングランド銀行(Bank of England)より、2018年11月に施行されたUK Statutory Instrument(The Central Counterparties (Amendments, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2018)に基づく第三国CCP(Third-Country CCP) としての暫定認証を受けています。