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プレスリリース

CFTCの承認により米国人顧客が当社の円金利スワップ清算サービスを利用可能に

2025年9月16日

 2025年9月12日、当社は、米国商品先物取引委員会(CFTC)からデリバティブ清算機関(Derivatives Clearing Organization「DCO」)としての登録免除の修正決定並びに米国商品取引所法Sections 4d(f)及び4m(1)及びCFTC規則39.6(b)(1)に関するノーアクションレターを取得しました。これにより、一定の条件の下で、当社は円金利スワップの清算サービスをCFTCの定義する米国人(注1)に該当する顧客に提供することが可能となりました。また、当社の清算参加者が米国人顧客のために円金利スワップを清算する際に、Futures Commission Merchant(FCM)及びCommodity Trading Advisor (CTA)としての登録要件から一定の条件付きで免除されることとなります。(注2)なお、清算参加者の米国及び非米国アフィリエイト、米国清算参加者、並びにCFTC登録FCMといった米国人の自己勘定については、従来のCFTCの決定により、当社はこれまで円金利スワップの清算サービス提供ができるとされており、今後も引き続き清算可能です。

 今回の新たな修正決定及びノーアクションレターにより、米国人顧客は清算に係る選択肢を享受し、円金利スワップの最も流動性の高い市場にアクセスすることが可能となり、非米国の同業者や米国のスワップディーラーと対等な条件で取引を行うことができるようになります。

 今回の決定を受け、当社代表取締役社長の小沼泰之は、「これまで当社は、最も流動性の高い円デリバティブ市場でリスクをヘッジしたいというグローバルなユーザーの要望に応えるため、米国、欧州、豪州、香港、スイス及びカナダといった海外法域において認可を取得し、清算機関としての能力を拡大するために精力的に取り組んできました。今回の決定により、米国人顧客は円金利スワップを取引し、JSCCで清算することで、効率的に円金利リスクをヘッジできるようになりました。これは、市場のストレスが高まっている時期には益々重要となります。昨今の円金利の上昇により、最も流動性の高い市場における効果的なリスクヘッジに対するグローバルな投資者の需要が大きく増加しており、長い間求められていた米国人顧客に対するアクセスをCFTCがこの重要な時期に許可したことは称賛に値します。
当社は、今後もリスク管理の強化に努めつつ、円デリバティブ市場の活力あるエコシステムにおいて重要な役割を果たしている取引施設(注3)や照合プラットフォーム、コンプレッションサービスプロバイダーといった外部ベンダーの皆さまとも協力し、清算参加者及び顧客がグローバルにリスクヘッジを行うために効率性を向上させてまいります。」と述べています。

  • 注1
    CFTCが公表する「Interpretive Guidance and Policy Statement regarding Compliance with Certain Swap Regulations (78 Fed.Reg.45292 (July 26, 2013)) IV.A.4.」に規定されるU.S. person(http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@lrfederalregister/documents/file/2013-17958a.pdf
  • 注2
    https://www.cftc.gov/media/12671/JSCC AmendedExemptionOrder_09-12-2025/download
    https://www.cftc.gov/csl/25-32/download

    修正決定及びノーアクションレターに基づき、当社の清算参加者は以下の条件の下、米国人顧客のために円金利スワップを清算することができます。

    1. JSCCの清算参加者は、米国商品取引所法1a(18)及びCFTC規則に定義される「eligible contract participants」である米国顧客からのみ、円金利スワップの注文を勧誘し、受託することができる。

    2. 円金利スワップの注文を米国顧客に勧誘し、受託するJSCCの清算参加者は、CFTCにFCMとして登録されておらず、かつ、米国法人であってはならない。

    3. 円金利スワップの注文を米国顧客に勧誘し、受託するJSCCの清算参加者は、CFTCに登録されたFCMの関連会社でなければならない。

    4. JSCCは、米国顧客のために清算を行おうとする清算参加者が事前に書面による通知を米国顧客に行い、その確認を得ることを規則で定めなければならない。この通知においては、(i) 清算参加者がCFTCにFCMとして登録されておらず、かつ、National Futures Associationの会員でないこと、(ii) JSCCがCFTCにDCOとして登録されていないこと、(iii) JSCC又は米国顧客の資金を保管する清算参加者が破綻した場合、その破綻手続は米国外の法域の法律に従うこと、(iv) JSCC又は米国顧客の資金を保管する清算参加者が破綻した場合、登録FCM及びDCOの顧客に適用されるCFTC規則190.01で定義される米国破産法の保護が、米国顧客や米国顧客の資金及びポジションには適用されないことを説明しなければならない。この書面による通知には、米国破産法及びCFTC規則Part 190とJSCCの本国規制の下で提供される米国顧客のポジション及び資金の保護の明確な比較が含まれていること。JSCCは、清算参加者が書面による通知の受領に関する米国顧客の確認について記録として保持することを規則で定めなければならない。
    (JSCCが作成した比較資料「Protection Available to Customers on Interest Rate Swaps Cleared at JSCC: Comparison of Bankruptcy Protections Available to U.S. Persons under U.S. and Japanese Law」は、こちらから入手可能。)

    5. 清算参加者及びJSCCは、円金利スワップを担保、保証、又は確保するために米国顧客から受領した資金、又は円金利スワップの結果として米国顧客に帰属する資金を、適用される日本の法律、規則、及びJSCC規則に従って保管すること。
  • 注3
    JSCCプレスリリース「Tradeweb SEF/MTFとの直接接続を開始し、円金利スワップ清算におけるSTP(Straight Through Processing)を革新します」
    https://www.jpx.co.jp/jscc/information/press_releases/20250324.html

【本件に関するお問合せ先】
株式会社 日本証券クリアリング機構
清算企画部
TEL:03-3665-1234(代表)