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取引証拠金先物・オプション取引に係る取引証拠金

先物・オプション取引に係る取引証拠金

JSCCでは、大阪取引所、東京商品取引所及び堂島取引所に上場されている先物・オプション取引の清算業務を行っており、これらの取引について証拠金の計算から預託・管理にいたるまでを一貫して行っております。

(※)2023年12月29日現在の全清算参加者の取引証拠金所要額は19,854億円。(うち、金融商品取引法関連は19,643億円、商品先物取引法関連は211億円。)

証拠金及び決済制度の概要(OSE)
証拠金及び決済制度の概要(TOCOM)

顧客が差し入れる証拠金

先物・オプション取引を行う場合には、証券会社等に先物・オプション取引口座を設け、取引を行った日の翌日までに証拠金を差し入れる必要があります。証券会社等に差し入れられた証拠金については取引証拠金として清算参加者である証券会社等を通じてJSCCに預託されます。
※なお、ほとんどの証券会社では取引開始前に一定以上の証拠金の差入が必要となります。

清算参加者は、顧客から差し入れられた証拠金を自己が保有する金銭又は有価証券等に差換えてJSCCに預託(差換預託)することが認められており、この場合、顧客が証券会社等に差し入れる証拠金は委託証拠金として取り扱われます。
※顧客に対する証拠金の所要額は、JSCCがVaR方式 によって算出した取引証拠金所要額(取引証拠金所要額の割増しが行われた場合には、当該割増額を加算した額)以上となる範囲で各証券会社等が独自に設定しております。また、当該証拠金の差入方法等につきましても各証券会社等が独自に定めておりますのでご留意ください。
※取引証拠金所要額の割増しとは、流動性又は建玉の集中度合いに照らして、顧客が保有する建玉が非常に大きい場合には、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則により、顧客の取引証拠金所要額の割増しを行う制度です。

清算参加者が預託する証拠金

清算参加者がJSCCへ預託する証拠金には、自己取引に係る取引証拠金と委託取引に係る取引証拠金があります。

自己取引に係る取引証拠金


  • 取引証拠金所要額
    VaR方式で計算した額(取引受渡証拠金が適用される場合は当該金額を加算した額)とします。

  • 取引証拠金所要額の割増し
    流動性又は建玉の集中度合いに照らして、各清算参加者の自己が保有する建玉が非常に大きい場合には、当該清算参加者の自己取引に係る取引証拠金所要額の割増しを行います。

  • 祝日取引に係る取引証拠金の事前割増し
    祝日取引制度に参加届出を行っている清算参加者においては、各区分口座の建玉についてVaR方式で計算した想定損失相当額 に一定の割合を乗じて得た額をすべての区分口座について合計した額が、事前割増額として原則として自己分の取引証拠金所要額に加算されます。ただし、顧客との合意の下、JSCCに所定の申請を行い承認された場合には、事前割増額のうち当該顧客に起因する額を当該顧客が預託することができます。

  • 取引証拠金の追加預託
    清算参加者は、JSCCに預託している自己取引分の取引証拠金が取引証拠金所要額に満たない場合には、当該所要額との差額以上の額の取引証拠金を、当該不足額が発生した日の翌日の午前11時までにJSCCに預託する必要があります。

  • 日中取引証拠金
    午前11時時点(国債先物取引、国債先物オプション取引及び金利先物取引においては午前立会終了時点)において、取引証拠金所要額を再計算し、預託額が当該所要額に満たない場合には、清算参加者に対し当日の午後2時までに追加での預託を求めます。

  • 緊急取引証拠金
    午後1時時点において相場があらかじめ定められた範囲を超えて変動した場合や、その他JSCCが必要と認めた場合には、JSCCは取引証拠金所要額を再計算し、預託額が当該所要額に満たない場合には、清算参加者に対し当日の午後4時までに追加での預託を求めます。

  • 特定先緊急取引証拠金
    JSCCは、取引証拠金相当額(自己分)、差金代金相当額(自己分)、リスク額(委託口座毎)及び担保超過リスク額(委託口座毎)を高頻度に算出し、その算出結果が、夜間取引終了時点及び午前9時から午後1時の間に、以下a 又はb のいずれかの基準に該当した場合、発動基準を満たさなくなる最低限の金額の預託を求めます。

    a. 清算参加者のいずれかの口座(自己口座を除く。)のリスク額(委託口座毎)を当該口座に係る取引証拠金としてJSCCに預託されている額(*1)(*2)で除して得た比率が、JSCCが定める発動基準(110%)を超えた場合

    *1: 当該口座に係る取引証拠金として預託される見込みの額として直前に計算された額が大きい場合は、当該直前に計算された額。b において同じ。
    *2: 当該口座に係る取引証拠金として預託されている額(*1 を適用した場合は、預託される見込みの額)が300 億円未満の場合は、300 億円。

    b. 清算参加者の取引証拠金相当額(自己分)、差金代金相当額(自己分)及び担保超過リスク額(委託口座毎)の合計額が、当該清算参加者の自己分に係る取引証拠金としてJSCCに預託されている額(*3)を1,000 万円を超えて上回った場合で、かつ、当該合計額を当該預託されている額で除して得た比率が、JSCCが定める発動基準(100%を下限として、清算参加者毎に、その純財産額及び取引証拠金預託額の状況を勘案してJSCCが設定。詳細は下表参照。)を超えた場合

    *3: 当該口座に係る取引証拠金として預託されている額(*1 を適用した場合は、預託される見込みの額)が1,000 万円未満の場合は、1,000 万円。

委託取引等に係る取引証拠金


    委託取引に係る取引証拠金所要額は、先物・オプション取引の顧客ごとの建玉について計算した証拠金所要額を、すべての顧客について合算した額の合計額となります。

  • 取引証拠金所要額
    VaR方式で計算した額(取引受渡証拠金が適用される場合は当該金額を加算した額)とします。

  • 取引証拠金所要額の割増し
    流動性又は建玉の集中度合いに照らして、各顧客が保有する建玉が非常に大きい場合には、顧客分の取引証拠金所要額の割増しを行います。(当該割増し証拠金に関する預託の取り扱いについては、ご利用されている証券会社にお問い合わせください。)

  • 取引証拠金の追加預託
    清算参加者は、JSCCに預託している委託取引分の取引証拠金が取引証拠金所要額に満たない場合には、当該所要額との差額以上の額の取引証拠金を、当該不足額が発生した日の翌日の午前11時までにJSCCに預託する必要があります。

代用有価証券等による預託

取引証拠金(日中取引証拠金、緊急取引証拠金及び特定先緊急取引証拠金を含みます。)は、有価証券等により代用預託することができます。

証拠金の計算に係るポジション認識期間

証拠金計算においては、商品ごとに証拠金の計算対象とするポジションを認識する期間が異なります。清算参加者は、ポジション申告を行う際には、以下の期間まで、当該銘柄に係る建玉をポジション申告に含める必要がありますのでご注意ください。

商品名 ポジション認識期間 備考
(1) 指数先物取引、指数オプション取引、商品先物取引(現金決済)及び商品先物オプション取引 SQ算出日の前営業日まで 日中取引証拠金及び緊急取引証拠金については、SQ算出日まで計算対象とします。
権利行使日における対象指数の最終の数値を参照して現金決済されるフレックス限月取引については「(2)有価証券オプション取引」と同様の取扱いとします。
(2) 有価証券オプション取引 取引最終日の前営業日まで 日中取引証拠金及び緊急取引証拠金については、取引最終日まで計算対象とします。
(3) 国債先物取引(現物先物取引) 受渡決済日の前営業日まで
(4) 国債先物取引(現金決済先物取引) 最終清算数値算出日の前営業日まで 日中取引証拠金及び緊急取引証拠金については、最終清算数値算出日まで計算対象とします。
(5) 国債先物オプション取引及び商品先物取引(現物決済) 取引最終日の前営業日まで 日中取引証拠金及び緊急取引証拠金については、取引最終日まで計算対象とします。
(6) 金利先物取引 SQ算出日の前営業日まで 日中取引証拠金及び緊急取引証拠金については、SQ算出日まで計算対象とします。