<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MS2WRF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

先物・オプション取引清算基金

金融デリバティブ取引に係る清算基金

指数先物等清算資格、国債先物等清算資格のそれぞれにおいて、各清算参加者のポジションについて、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下(ストレス状態)において発生しうる損失額(ストレス時リスク相当額)が取引証拠金を超過する額(担保超過リスク額(*1))を算出し、当該超過リスク額が上位となる清算参加者2社(その関係会社等(*2)に該当する他の清算参加者を含む。)が同時に破綻した場合の損失について、各清算参加者の取引証拠金所要相当額に応じて按分した額(*3)(最低所要額1,000万円)を清算基金所要額(*4),(*5)とします。

(*1) 担保超過リスク額は、過去6か月間の平均値と算出日における当該リスク額とを比較し、大きい方を用います。
(*2) 清算参加者の子会社及び関連会社並びに当該清算参加者の親会社、当該親会社の子会社及び当該親会社の関連会社をいいます。
(*3) 清算基金の按分に用いる取引証拠金所要相当額は、過去1か月間の平均値を用います。
(*4) 2024年3月29日現在の指数先物等清算資格における全清算参加者の清算基金所要額は5,542億円。
(*5) 2024年3月29日現在の国債先物等清算資格における全清算参加者の清算基金所要額は482億円。

商品デリバティブ取引に係る清算基金

貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格、原油先物等清算資格、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格、堂島貴金属先物等清算資格のそれぞれにおいて、各清算参加者のポジションについて、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下(ストレス状態)において発生しうる損失額(ストレス時リスク相当額)が取引証拠金を超過する額(担保超過リスク額(*1))を算出し、当該超過リスク額が上位となる清算参加者1社(その関係会社等(*2)に該当する他の清算参加者を含む。)及び純財産額(登録金融機関及び当業者等にあっては純資産額)が下位の5社の清算参加者が同時に破綻した場合の損失(ただし、原油先物等清算資格については、超過リスク額が上位となる清算参加者2社が同時に破綻した場合の損失)について、各清算参加者の取引証拠金所要相当額及び担保超過リスク相当額に応じて按分した額(*3)(貴金属先物等清算資格及びエネルギー先物等清算資格については最低所要額1,000万円)を清算基金所要額(*4)とします。

(*1) 担保超過リスク額は、過去6か月間の平均値と算出日における当該リスク額とを比較し、大きい方を用います。
(*2) 清算参加者の子会社及び関連会社並びに当該清算参加者の親会社、当該親会社の子会社及び当該親会社の関連会社をいいます。
(*3) 清算基金の按分に用いる取引証拠金所要相当額及び担保超過リスク相当額は、それぞれ過去1か月間の平均値を用います。なお、取引証拠金所要相当額に基づく比率と担保超過リスク相当額に基づく比率の割合は、1:1。
(*4) 2024年3月29日現在の商品デリバティブ取引における全清算参加者の清算基金所要額は110億円。

<計算に使用するストレスシナリオ>

ストレスシナリオについては、指数先物等清算資格、国債先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格、原油先物等清算資格、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算資格、堂島貴金属先物等清算資格のそれぞれにおいて各商品の過去の2日間価格変動率の分布の態様等を勘案して当社が定めます。これらのストレスシナリオを基に、各清算参加者において発生しうる損失額(ストレス時リスク相当額)を算出します。