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2017/09/25 東証 ヤマゲン証券株式会社に対する処分について

 

株式会社東京証券取引所は、ヤマゲン証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき以下のとおり処分を行うとともに、同規程第19条第1項の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

処分の内容

・過怠金5,000万円の賦課

違反行為の概要

経緯

日本取引所自主規制法人は、売買審査の結果、ヤマゲン証券株式会社(以下「同社」という。)において、特定委託者グループが連携して買上がりや買上がり後又は買上り過程における対当売買を反復継続している状況が認められたとして、2015年7月に証券取引等監視委員会へ報告を行った。
証券取引等監視委員会は、関東財務局による検査の結果、同社に法令違反(実勢を反映しない作為的相場が形成されることになることを知りながら有価証券の売買取引の受託等をする行為及び作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況)の事実が認められたとして、2017年8月4日、同社に対する行政処分を勧告し、関東財務局は同月10日、同社に対し行政処分を行った。

違反行為の概要

  1. 実勢を反映しない作為的相場が形成されることになることを知りながら有価証券の売買取引の受託等をする行為

    同社の歩合外務員Aは、2015年1月15日から同月29日にかけて、その業務に関し、特定の上場銘柄の株式について、複数の顧客がグループを構成し、買い上がり買付けや終値関与によって、当該銘柄の株価を引き上げることを意図していることを知りながら、当該一連の買付注文を受託・執行した。
    上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号に該当するものと認められる。

  2. 作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

    作為的相場形成となる有価証券の売買取引の受託等を防止する上では、関連が疑われる複数の顧客の売買については一体で売買審査を行う必要があるところ、同社は、こうした売買審査について具体的な取扱方法を定めておらず、関連が疑われる複数の顧客を一体として捉えた売買審査を実施していない。
    また、自ら抽出した売買審査を行うべき取引について、売買審査が未実施となっている事例が認められたほか、売買審査の結果に応じた適切な措置を講じていない事例が複数認められた。
    上記については、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部 取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)