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担保・決済・保管・投資保管・投資

保管・投資

(2020年4月1日現在)

<自己資産>

  • JSCCは、自己資産の運用対象商品を、JSCCが定める「資金運用等取扱規則」に基づいて、銀行預金、国債証券、地方債証券及び政府保証債券並びにその他安全性や流動性が確保されていると認められた商品に限定しています。
  • 決済性預金又は定期預金の保管先はJSCCが定める基準に基づいて選定した銀行に限定されています。
  • JSCCは、保管先がこの基準を遵守していることを定期的にモニタリングしています。
  • この基準は、保管先に対して、規制当局の監督を受けている主体であって安定的な事務処理能力を有し、また、安定した収益性、一定水準以上の財務体力や信用力を有することを求めています。
  • 国債証券、地方債証券及び政府保証債券については、その購入先の金融機関の顧客口において保管されています。仮にその金融機関が破綻したとしても、顧客口の資産は振替法によって保護されます。

<清算参加者及びその顧客の資産>

  • JSCCは、各清算業務における信用リスクをカバーするために、清算参加者及びその顧客から担保の預託を受けており、預託を受けた資産を安全に保管・運用することとしています。
  • 清算参加者及びその顧客から預託を受けた担保の保管については、CSD若しくは中央銀行口座における直接保有、又は「預託を受けた担保の保管先指定指針」が定める基準を満たす先での保管に限定されており、運用は、JSCCが定める「預託を受けた担保の運用方針」に基づいて行います。
  • 「預託を受けた担保の保管先指定指針」は、CSD及び中央銀行以外の保管先に対して、規制当局の監督を受けている主体であって安定的な事務処理能力を有し、また、安定した収益性、一定水準以上の財務体力や信用力を有することを求めています。
  • JSCCは、全ての保管先に対してオペレーショナルリスクの状況を、中央銀行以外の保管先に対して財務状況を定期的にモニタリングしています。