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担保・決済・保管・投資担保

担保

(2024年2月16日現在)

<適格担保>

  • JSCCは、信用・流動性・市場リスクの低い担保のみを受け入れることを担保の基本方針とし、この基本方針に基づき、清算業務ごとに適格担保の種類を定めています。
  • JSCCは、証拠金及び清算基金の差入れに当たり、清算参加者から以下の担保を受け入れています。
適格担保 現物 上場デリバ
ティブ
CDS 金利
スワップ
国債店頭
現金(日本円)
現金(米ドル)      
国債証券(*1)
政府保証債券

(金商法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券)(*2)

     
外国国債証券(米国債) ✓   
外国国債証券(英国債、独国債、仏国債)      
株券(*3)      
地方債証券(*2)      
特殊債券(*2,4)
(政府保証債券を除く)
     
社債券(*2,4)
(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く)
     
円貨建外国債券
(金商法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く)(サムライ債)(*2,4)
     
公社債投資信託の受益証券   ✓(*6)      
転換社債型新株予約権付社債券(*5)   ✓(*6)      
交換社債券(*5)   ✓(*6)      
投資信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く)のうち取引所に上場しているもの  ✓      
投資信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く)のうち取引所に上場していないもの   ✓(*6)      
投資証券      
倉荷証券(JSCCの受渡決済の目的物とすることができる物品の保管を証するもの)   ✓(*7)      

*1 クライメート・トランジション利付国債を含みます。物価連動国債は、現物取引及び上場デリバティブ取引の清算業務並びに国債店頭取引清算業務において適格担保です。
*2 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限ります。
*3 株券、優先出資証券、外国株預託証券、外国投資信託の受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含み、日本国内の金融商品取引所に上場されているものに限ります。
*4 適格格付機関から取得している格付がすべてA格相当以上であること等、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、JSCCが適当と認めるものに限ります。
*5 日本国内の金融商品取引所に上場されているものに限ります。
*6 清算参加者の顧客分(アフィリエイトを除く)の当初証拠金に限ります。
*7 清算参加者の顧客分(アフィリエイトを除く)の当初証拠金に限ります。ただし、OSEの上場デリバティブに関する当初証拠金にあっては、貴金属に係る倉荷証券を清算参加者の自己及びアフィリエイトの当初証拠金として預託することが可能です。

<担保評価>

  • JSCCは、清算参加者から預託されている担保の価値について、日々、時価及び規則に定める担保掛目に基づき、評価替えを行っています。JSCCは、相場に著しい変動が生じた場合等、規則の定めるところに従って、自己の裁量で評価価格を変更することができます。

<担保掛目>

  • JSCCは、債券については、過去10年間における4日間の価格変動をストレス期の価格変動に引き直したうえで、その価格変動を信頼水準99%以上でカバーする保守的な担保掛目を設定しています。また、外国国債証券については、外国国債証券自身の価格変動に加えて、外国為替リスクを考慮した担保掛目を設定しています。なお、米ドルについても、外国為替リスクを考慮した担保掛目を設定しています。
  • JSCCは、株券等については、担保掛目を70%に設定しています。この担保掛目の十分性については、過去10年間における4日間の価格変動を信頼水準99%以上でカバーしているかの検証を行っています。
  • JSCCは、代用有価証券及び倉荷証券について、臨時に担保掛目を変更することができます。担保掛目は四半期に一度検証を行い、必要に応じて見直しを行っています。

<集中限度額>

  • JSCCは、価格変動が担保価値に影響を与えることを防ぐ目的で、一定の担保資産の過度の集中を防ぐための上限を設定しています。具体的には、現物及び上場デリバティブ清算における株式の担保は、各清算参加者について、各発行会社につき、清算基金については発行済み株式の2%、現物取引に係る当初証拠金及び上場デリバティブ取引に係る自己・アフィリエイトの計算による取引証拠金については発行済株式の2%、上場デリバティブ取引のアフィリエイト以外の委託の計算による取引証拠金について発行済株式の5%を上限としています。また、各清算参加者について、清算基金並びに現物取引に係る当初証拠金及び上場デリバティブ取引に係る自己・アフィリエイトの計算による取引証拠金の所要額の合計額の20%超が国債以外の一定の代用有価証券等の担保にてカバーされる状況が生じないよう制限をしています。