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参加者破綻処理分別管理・勘定移管

分別管理・勘定移管

(2023年4月14日現在)

<顧客ポジション・証拠金の分別管理>

  • JSCCは、清算対象取引の特性に応じて、清算参加者が破綻した場合等においても、清算機関に預託されている顧客の資産が保護されるための分別管理の取決めを設けています。
  • OTCデリバティブ取引清算業務(CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務)については、清算参加者の自己分及び顧客分のポジション及び証拠金は、グロス・ベースで管理されています。また、顧客分のポジション及び証拠金については、顧客が清算参加者のアフィリエイト(当該清算参加者と同一の企業集団に含まれる者をいいます。以下同じです。)であるか否かに関わらず、常時、CCPレベルで個別の顧客口座ごとに分別管理されており、顧客のポジションと関連する証拠金を参加者の破綻又は支払不能から保護するための制度が整備されています。加えて、金利スワップ取引清算業務については、顧客は、 清算参加者の破綻時において、他の清算参加者にポジションを移管させない場合には、当該顧客のポジションに関し、破綻した清算参加者を通じて受け取れるはずであった、破綻認定日以降に生じた「利益相当分」について、JSCCに対して支払請求権を有します。
  • 証券取引等清算業務の上場デリバティブ取引については、クロスボーダー顧客を含む多様な顧客が多数存在することを勘案し、JSCCでは、顧客分のポジション及び証拠金は、清算参加者の自己分とは別に、グロス・ベースで合算されたオムニバス顧客口座、あるいは、個別顧客ごとに分別管理された口座(個別顧客口座)のいずれかで管理されています。オムニバス顧客口座の場合であっても、個別顧客ごとのポジション及び証拠金は、清算参加者レベルで管理されており、JSCCは、必要に応じ、清算参加者に対し、個別顧客ごとのポジション及び証拠金に関する情報提供を求める権限を有しています。顧客のポジションと関連する証拠金を清算参加者の破綻又は支払不能から保護するための制度は、このように整備されています。
  • 国債店頭取引清算業務については、清算参加者の自己及び顧客分のポジション及び証拠金は、グロス・ベースで管理されています。また、顧客分のポジション及び証拠金については、顧客が清算参加者のアフィリエイトであるか否かに関わらず、常時、CCPレベルで個別の顧客口座ごとに分別管理されております。なお、顧客の保護に関し、顧客の計算で清算参加者が占有する有価証券や顧客の計算に属する現金については、金融商品取引法(「金商法」)で当該清算参加者に対し分別管理が義務付けられております。
  • 証券取引等清算業務の現物取引については、JSCCは、清算参加者の破綻が発生した場合には、破綻清算参加者のすべての取引をネッティングした破綻処理を行うことを想定しています。したがって、JSCCは、清算参加者からのみ担保の預託を受けております。なお、顧客の保護に関し、まず、顧客の計算で清算参加者が占有する有価証券や顧客の計算に属する現金については、金商法で当該清算参加者に対し分別管理が義務付けられております。また、未決済約定に係る顧客分の有価証券及び現金の保護に関しては、日本では代替的なスキームにより対処が行われています。具体的には、金融商品取引業者の小規模顧客については、金商法により設立された日本投資者保護基金による顧客保護スキームが提供されています。また、大口(プロフェッショナル)顧客については、ほふりクリアリングが提供する一般振替DVPの利用が可能であり、これにより元本リスクの排除が図られています。

<ポジション及び証拠金の移管>

  • JSCCは、清算対象取引の特性に応じて、清算参加者が破綻した際の清算機関に預託されている顧客資産の保護や顧客が希望する場合等のために、ポジション及び証拠金移管の取決めを設けています。
  • 上場デリバティブ取引の清算業務、CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務については、清算参加者が破綻した際には、顧客は、自身のポジション及び証拠金を、破綻清算参加者の同意なしに、別の清算参加者に移管することができます。この場合、各顧客は、移管先の清算参加者から承諾を受ける必要があります。
  • 上場デリバティブ取引の清算業務については、移管先の清算参加者が、取引所との間で、移管に同意する旨の表明を含めた所定の手続を行う必要があります。JSCCは、取引所における決定に基づき、ポジション及び証拠金の移管の処理を実施します。CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務については、顧客が移管先の清算参加者を通じて、移管処理のためにJSCCに対して申込みを行い、JSCCは移管される顧客取引に係る証拠金所要額が移管先の清算参加者から預託されていることを確認したうえで、ポジション及び証拠金の移管を実施します。
  • 上場デリバティブ取引の清算業務、CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務については、清算参加者は、ポジション及び証拠金の移管を希望する各顧客との契約上の関係に基づいて、ポジション及び証拠金の移管請求の受諾の可否を判断することができます。
  • なお、証券取引等清算業務における現物取引においては、JSCCは、移管すべき顧客のポジション及び証拠金を保持していません。
  • 国債店頭取引清算業務においては、現状、顧客は清算参加者のアフィリエイトのみとなっており、移管すべき顧客のポジション及び証拠金がありません。