上場維持基準の詳細

株主数

「株主数」とは、1単位以上の株券等を所有する者の数をいいます。
通常年一回、各事業年度の末日の状況について審査を行います。

上場維持基準における株主数

  株主数
プライム市場 800人以上
スタンダード市場 400人以上
グロース市場 150人以上

  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合には、1年内に上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止基準に該当します。
  • 経過措置を適用しているスタンダード市場の上場会社は、「400人以上」を「150人以上」とします。
  • 上場廃止基準及び経過措置については、こちらをご覧ください。
    上場廃止基準
    経過措置

算定方法

  • 事業年度末日時点の「株券等の分布状況表」及び「有価証券報告書」をもって審査を行います。
  • 株式分割、株式無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行った場合において、当取引所が認めるときは、当該行為の影響を考慮して株主数を算定します。
  • 特定の者に対して譲渡する自己株式処分等決議を行ったときは、当該自己株式は当該特定の者が所有しているものとみなして株主数を算定します。
  • 信託業務を営む銀行の名義の株券等のうちに委託者指図型投資信託又は特定金銭信託に組み入れられている株券等がある場合において、上場会社が基準日等の後3か月以内に当取引所の定める事項を記載した書類を提出したときには、当該委託者を当該投資信託又は当該金銭信託に係る株券を所有する株主として取り扱うことができるものとします。

改善期間等の日程例(3月期決算会社のケース)

株主数基準の日程例
  • 経過措置の適用を受けている会社については、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日から、本来の上場維持基準を適用します。