上場廃止基準の詳細

宣誓書違反による再審査に係る上場廃止基準

上場会社が新規上場申請時、市場区分の変更申請時等において、当取引所に提出する書類に関して必要となる内容を漏れなく記載し、かつ、記載した内容はすべて真実である旨の宣誓書を提出したにもかかわらず、提出書類に虚偽の記載を行うなど、宣誓書において宣誓した事項に違反し、新規上場に係る基準、市場区分の変更に係る基準(以下「新規上場基準等」)に適合していなかったと当取引所が認めた場合において、1年以内に新規上場基準に準じた上場適格性の審査に適合しないとき、上場廃止基準に該当します。

  1. 宣誓書違反が判明し、新規上場基準等に適合していないと認められた場合

    → 猶予期間入りします

    上場会社が提出した宣誓書の内容において違反を行い、新規上場基準等に適合していなかったと当取引所が認めた場合、「新規上場基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を受けるための猶予期間」に入った旨、投資者に周知を図ります。
    猶予期間は、1年間です。

  1. 猶予期間内に審査申請を行い、新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合

    → 猶予期間入りを解除します

    審査の結果、新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合は、上場維持となります。この場合は、猶予期間入りを解除します。

  1. 猶予期間の終了日において、新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査を行っている場合

    → 監理銘柄に指定します

    猶予期間終了日の翌日から監理銘柄(審査中)に指定し、投資者に周知を図ります。審査の結果、新規上場基準に準じた基準に適合すると認められた場合は、上場維持となります。この場合は、監理銘柄(審査中)の指定を解除します。

  1. 猶予期間内に審査申請を行わない場合、または(3)において監理銘柄(審査中)に指定し、審査の結果新規上場基準に準じた基準に適合すると認められない場合

    → 上場廃止を決定し、整理銘柄に指定します

    猶予期間の最終日までの間は審査申請を行うことができます。審査申請を行わないまま猶予期間を経過した場合には、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定します。 また、猶予期間終了後、審査の結果、新規上場基準に準じた基準に適合しないと認められた場合は、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定します。