バージ灯油先物

制度概要

取引種類 現物先物取引
標準品 日本産業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油
取引開始日 1999年7月5日 (試験上場)
2004年7月1日 (本上場)
立会時間 <日中>
寄付板合わせ(オープニング) : 8:45
ザラバ取引(レギュラー・セッション) :8:45~15:10
引板合わせ(クロージング) : 15:15

<夜間>
寄付板合わせ(オープニング) : 16:30
ザラバ取引(レギュラー・セッション) : 16:30~翌5:55
引板合わせ(クロージング) : 翌6:00

※寄付板合わせ(オープニング)で取引が成立しない場合、ザラバ取引(レギュラー・セッション)に移行
※引板合わせ(クロージング)で取引が成立しない場合、ザラバ引け
限月取引 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月(6限月制)
取引最終日
(当月限納会日)
当月限の前月25日(日中立会まで。当日が休業日に当たるときは順次繰り上げ)
取引単位 50キロリットル(1枚)
呼値の単位 1キロリットル当たり10円刻み
受渡単位 100キロリットル(1枚)
制限値幅
  1. サーキットブレーカー幅:基準値段(前日帳入値段)を中心に以下の値を適用する。
    通常時 基準値段(前日帳入値段)の30%
    第一次拡大時 基準値段(前日帳入値段)の45%
    第二次拡大時 基準値段(前日帳入値段)の60%
    制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
    ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。
  2. 即時約定可能値幅:直近約定値段を中心に上下1,000円
    ※ただし、寄付板合わせ(オープニング・オークション)の即時約定可能値幅は上下3,000円、引板合わせ(クロージング・オークション)の即時約定可能値幅は上下2,000円とする。
  3. 即時約定可能値幅制度
サーキット・ブレーカー サーキットブレーカー幅上限(下限)で約定又は買(売)注文が提示された場合、10分間取引を中断する。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度
ストラテジー取引 あり(限月間スプレッド、商品間スプレッド)
立会外取引 あり(呼値の単位:10銭、最低取引単位:1単位)
TOCOMにおける立会外取引
祝日取引 あり
祝日取引
帳入値段 クリアリング機構が定める値段(夜間立会の開始時から日中立会終了時までの立会における最終約定値段等)
受渡値段 当月限納会日の日中立会における約定の加重平均価格
受渡日時 当月限の1日から当月限の末日まで
受渡供用品 標準品と同格の品質基準(日本産業規格のK2203の1号)を満たした、国内精製灯油又は輸入通関後の輸入灯油
受渡場所 海上出荷設備を有する東京都、神奈川県及び千葉県に所在する製造所又は貯蔵所のうち、当社が指定した場所とする
受渡方法
  1. 受渡場所の選択権:渡方に帰属する
  2. 受渡方法:内航船による受渡
  3. 受渡日の選択権:原則として、受方に帰属する
  4. 受渡当事者の決定:抽選により決定する。但し、納会日から抽選で決定するまでの間に、合意により受渡当事者の組合わせが成立した場合には、この限りではない
  5. 分割受渡:受渡に当たっては、分割して受渡を行うことができる
建玉数量の制限(委託者) 売または買のそれぞれにつき次の数量
当月限 翌月限 その他限月
一般委託者 250枚 500枚 各1,500枚
当業者、投資信託等及びマーケット・メーカー 2,000枚 3,000枚 各5,000枚
証拠金 VaR方式で計算

 ※詳細は日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。

取引証拠金の計算方法(VaR方式)(JSCC)
決済方法
  1. 転売または買戻し
  2. 最終決済(現物受渡しによる決済)
ギブアップ 利用可能
  • 詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。
ギブアップ制度
建玉移管 利用可能
  • 詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。
建玉移管制度(JSCC)
建玉報告制度 対象限月:各限月取引
報告対象:同一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉が以下の報告数量以上の取引参加者及び特例委託者
報告内容:基準に該当した銘柄の全限月の売建玉及び買建玉
  • 一部の限月において、売建玉又は買建玉のいずれか一方のみが建玉数量が報告基準数量に該当する場合であっても、全限月の売り買い両方の建玉数量の報告が必要です。
他の取引参加者又は特例委託者からの委託 その他の顧客からの委託
報告数量 1枚 51枚
計測対象日:毎営業日(日中立会終了時点)
(参考)商品先物等における建玉の取扱い等に関する事務処理要領
  • 当業者とは、取引所が定める商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行う者を指します。
  • 特例委託者とは、取次者、外国証券業者又は外国商品先物取引業者のうち建玉数量の制限の特例措置を受けた者を指します。