現物取引清算手数料
現物 (株式、新株予約権付社債券等)
「手数料に関する規則」に基づき、当社が清算参加者に請求を行う手数料は以下のとおりとなります。
現物 (株式、新株予約権付社債券等)
- 固定手数料
(1)現物清算参加者: 月額500万円(*1)(*2)
(2)ETF特別清算参加者: 月額5万円
(3)登録ETF信託銀行: 月額5万円
(*1)月間の債務引受件数のシェアが全体比の3%超となる清算参加者に適用。(ただし、債務引受単価が市場平均超となる清算参加者を除く)
(*2)ETF設定・交換に係る債務引受成立時は、月額5万円を加算。
- 清算手数料
- (1)債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)以外の有価証券
- 月間の市場全体の1日あたり債務引受金額(片道)を、下表の料金体系テーブルに当てはめ、同テーブルの該当金額に料率を乗じて当月の適用料率を算定し、各社の月間債務引受金額に当該料率を適用。
1日あたり債務引受金額(片道) | 料率 |
---|---|
1兆円以下の部分 | 万分の0.07 |
1兆円超2兆円以下の部分 | 万分の0.068 |
2兆円超2.5兆円以下の部分 | 万分の0.058 |
2.5兆円超3兆円以下の部分 | 万分の0.054 |
3兆円超4兆円以下の部分 | 万分の0.049 |
4兆円超の部分 | 万分の0.044 |
- (2)債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)
- (a)金額基準: 額面1円あたり万分の0.04円
(b)件数基準: 件数1件あたり2.95円
(※)現物の固定手数料及び清算手数料については、2024年4月から体系を見直しておりますが、当分の間、同年3月まで適用しておりました手数料体系による現物の固定手数料及び清算手数料の金額との比較を行い、安価な手数料額を適用します。
- 決済に係る手数料
DVP対象有価証券の当社における清算約定の決済について、当社が保管振替機構に対し支払う手数料額を「決済に係る手数料」として、現物清算参加者及び登録ETF信託銀行に請求。