OTCデリバティブ清算クライアントの皆様へ-クライアント・クリアリング
JSCCは、2012年10月から円金利スワップの清算を開始し、現在、国内外の主要金融機関26社の清算参加者及び100社を超える清算委託者(アフィリエイト・クライアント)の皆様にご利用いただいております。クライアント・クリアリング(※)の形態での当社の金利スワップ清算サービスの概要について、以下をご覧ください。
(※)清算参加者の顧客が行う取引について、「有価証券等清算取次ぎ」により当社での清算を可能とするものです。
目次
ご不明な点がございましたら、「10. お問合せ窓口」までご連絡ください。
1. JSCCで清算可能な金利スワップ取引 — 清算対象取引
- 当社は、ユーザーの皆様のご要望におこたえし、日本における清算集中義務の対象取引よりも広い範囲で清算サービスをご提供しています。
- 当社で清算可能な金利スワップ取引はこちらです。
- より詳細な取引の要件はこちらをご覧ください。
2. 金利スワップ取引の取引から清算まで — 債務負担
- OTCで取引された金利スワップ取引が当社で清算されるまでのフロー及び債務負担タイミングについてイメージ図を用いてご紹介しています。
3. 保有ポジションのリスクに応じた証拠金の預託について — 証拠金
- 金利変動によりクライアントの皆様の清算済保有ポジションに生じるリスクは「証拠金」でカバーされます。クライアントは、クリアリングブローカー(クライアント・クリアリングを提供する清算参加者)を通じて、当社に証拠金を預託します。
- 各種証拠金の概要についてご紹介しています。
- 証拠金についての具体的な預託・算出方法や預託時限等については、こちらをご覧ください。
当初証拠金と流動性チャージ
- カスタマーバッファー
当社では、清算委託者(アフィリエイト・クライアント)の担保不足時において、その不足分に充当する目的で受託清算参加者が預託する担保を充当できる「カスタマーバッファー」制度をご利用いただけます。概要はこちらをご覧ください。
4. 当社に預託いただいた担保の管理方法 — 信託スキーム
- 当社は、清算参加者及び清算委託者(アフィリエイト・クライアント)から預託を受けた担保について、信託設定を毎営業日行っております(※)。これにより、信託された担保は、日本の法制上、当社の破綻リスクから隔離されることとなります(倒産隔離)。
(※)金銭担保の保管方法については、このほか、日本銀行の当座預金口座への預金による方法も利用することができます。 - 信託スキームの概要については、こちらをご覧ください。
- U.S. Person(2013年に米国商品先物委員会から公表されたガイダンス上、U.S. Personに該当する取引当事者)に対する顧客保護について、米国と日本の法制上の比較の概要については、こちらをご覧ください。
5. 多様なポスト・クリアリングサービス — コンプレッション・クロスマージン・ポジション移管
- コンプレッション
当社では、清算済取引の残高削減・圧縮を可能とする「コンプレッション」サービスをご提供しています。クライアントは、「取引毎コンプレッション」・「クーポンブレンディング」・「一括コンプレッション」をご利用いただけます。概要はこちらをご覧ください。
取引毎コンプレッションの対象取引とする所定の経済条件についてはこちらをご確認ください。
その他、取引毎コンプレッションにおける注意事項についてはこちらをご確認ください。
クーポン・ブレンディングの対象取引とする所定の経済条件についてはこちらをご確認ください。
その他、クーポン・ブレンディングにおける注意事項についてはこちらをご確認ください。
- クロスマージン
当社では、清算済み金利スワップと長期国債先物取引との間のリスク相殺を可能とする「クロスマージン」サービスをご提供しています。概要はこちらをご覧ください。
- ポジション移管
当社では、自社の清算済み金利スワップ取引について、他社への移管を可能とする「ポジション移管」サービスをご提供しています。概要はこちらをご覧ください。
6. JSCC Direct
JSCC Directについて
当社が提供する債務負担情報や証拠金所要額等に係るレポートを、清算委託者が直接取得可能とする「JSCC Direct」を副次的サービスとして提供しています。
ご利用は任意です。ご利用を希望される場合は、受託清算参加者にご照会ください。
7. 手数料
- 当社の清算サービスに係る各種手数料をご紹介しています。クライアント・クリアリングに係る債務負担手数料は、取引の想定元本に応じたものと取引件数に応じたものの2種類からお選びいただけます。具体的な内容については、以下リンク先ページの4.をご覧ください。
8. 清算参加者破綻時の対応
- 当社は清算参加者が破綻しないよう、清算参加者の信用リスク管理を十分に行っていますが、万が一クリアリングブローカーが破綻した場合には、当該クライアントのポジションは他の清算参加者に移管することが可能となっています。
- こうした顧客のポジションの移管を含む当社の参加者破綻処理の概要については、以下のリンク先ページをご覧ください。
顧客担保に係る分別管理・ポジションの移管
損失補償財源
資金流動性管理
- また、金利スワップ清算業務に関する具体的な参加者破綻時の対応については、こちらをご覧ください。
9. クライアント・クリアリングご利用希望の皆様へ — 手続きに関するご案内
- クライアント・クリアリングを取り扱っているクリアリングブローカー
現在、以下の清算参加者が当社でのクライアント・クリアリングを取り扱っています。各社の連絡先については、「10. お問合せ窓口」までお問合せください。
・シティグループ証券株式会社
・野村證券株式会社
・バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)
・株式会社みずほ銀行
・三井住友信託銀行株式会社
・モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 - クライアント・クリアリングのご利用にあたって
当社のクライアント・クリアリングのご利用にあたっては、以下の事項を満たす必要があります。
①クリアリングブローカーとの清算受託契約書(※1)の締結
②当社への誓約書(※2)のご提出
③当社が指定する照合プラットフォーム.・電子取引基盤(※3)のご利用
くわしくはこちらをご覧ください。
(※1)清算受託契約書は、「金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」別紙様式第3号(日本語)又は同第3号の2(英語)をご利用ください。
(※2)誓約書は、「金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い」別紙様式第4号(日本語)又は同第4号の2(英語)をご利用ください。
(※3)当社と直接接続している照合プラットフォーム・電子取引基盤は、MarkitWire、Tradeweb、Bloomberg VCON、Bloomberg ETPです。
また、上記以外にも当社にご提出いただく書類がございますので、詳細は各クリアリングブローカーにご確認ください。なお、クライアント・クリアリングのご利用開始にあたり、クリアリングブローカーから当社にご提出いただく書類一覧は以下のリンク先をご参照ください。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく清算参加者によるクライアント確認プロセスについて
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「法」といいます)は犯罪収益の移転(マネーロンダリング)を防止するための日本の法律であり、顧客の委託を受けてスワップ取引清算を行う受託者を含む銀行や金融商品取引業者(「特定事業者」)に対して、取引時確認、確認記録の作成・保存、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出などを求めています。
店頭金利スワップ取引を含む店頭デリバティブ取引は同法の定める「特定取引」(法4条、施行令7条)に含まれており、取引を行うに際して、清算参加者を含む金融商品取引業者は顧客等の以下の情報を確認することが求められます。
- 本人特定事項
法人の場合は、当該法人の代表者等から登記事項の証明書などを受ける方法等で確認を行います。(施行規則7条)
また、当該法人のために現に特定取引等の任に当たっている自然人(代表者等)についても、運転免許証やパスポートなど政府発行の公的書類により本人特定事項(氏名、住居、生年月日)の確認及び「顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等」 に当たることの確認を行わなければなりません。(法4条4項、施行規則7条、12条) - 取引を行う目的
当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法で確認を行います。(施行規則9条) - 職業・事業内容
外国法人の場合、外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるものによって確認します。(施行規則10条) - 実質的支配者
当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法で確認を行います。実質的支配者の判断はおおむね以下の基準に従いますが、より詳細な情報は施行規則11条をご参照ください。
株式会社・投資法人等の場合、議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く)
その他の法人の場合、当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
なお、ここでの自然人の定義には政府機関及び上場会社を含みます。(施行令14条)
- 本人特定事項
- (参考情報)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 - (免責事項)
- この情報は、JSCCの国内清算参加者を通じて金利スワップ取引清算を行おうとする国内及び海外のクライアントの皆さまに対して、日本の犯罪収益移転防止法に関するご理解を深めていただくための参考情報として掲載するものです。詳細な要件はブローカーとなる清算参加者及び法律専門家にご相談ください。
この情報は参考情報としてのみご提供するものであり、法制度の完全又は包括的な説明を意図したものではありません。日本証券クリアリング機構(JSCC)は法律・関係法令・ガイダンス・当局指針の改正等があっても本情報を最新化する義務を負うものではありません。本内容は、法律、投資、その他いかなる助言を構成するものでも、あるいはそれを目的とするものではなく、JSCCの解釈に基づいて法律及び関連規制を概括的に要約することを意図したものです。利用者はご自身で法的助言を得るとともに清算業務にかかるJSCC各種規則を遵守する必要があります。JSCCは理由の如何を問わず本情報を利用したことによるいかなる損害も賠償する責は負いません。
- 外国法人である清算参加者・清算委託者に対する源泉徴収とその免除手続き(IRS)
外国法人である清算参加者・清算委託者は、日本の租税関係法令に基づき、国内源泉所得について所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)を支払う義務を負い、JSCCが源泉徴収を行います(所得税法5条、7条、212条)。
一方で、外国法人への所得税課税の一部については下表の免税(軽減)・非課税措置及び源泉徴収免除措置が特別に定められています。当該措置の適用が確認できない場合、当該外国法人は日本及び所在国での二重課税のリスクその他の経済的・手続的負担を負うことになりますので、清算参加者・清算委託者の皆様におかれましては、関係法令の確認及び適切な手続の実施をお願いいたします。
この情報は、清算参加者及び清算委託者の皆さまに対して、日本の源泉徴収手続及び免税(軽減)・非課税措置及び源泉徴収免除措置に関する参考情報として掲載するものです。詳細な手続きは法律専門家又はブローカーとなる清算参加者にご相談ください。【JSCCが源泉徴収する国内源泉所得の主な例(IRS)】
変動証拠金の利子(PAI) ※変動証拠金の資金決済化制度の利用者が受け取る調整金(PAA)については源泉徴収の対象ではありません。 当初証拠金・清算基金の利子 ※担保の運用によって収益が得られる場合、付利がなされ、源泉徴収の対象となります。 【JSCCが源泉徴収する国内源泉所得に関する主な免税(軽減)・非課税/源泉徴収免除措置】
(1)租税条約に基づく免税・軽減措置対象所得 日本と租税条約を締結している国の外国法人が支払を受ける利子 根拠 租税条約 手続 JSCCを経由して、JSCCの所轄税務署長に下記の書類を提出 - 租税条約に関する届出書
- 特典条項に関する付表
- 居住者証明書(相手国において課税を受けるべきものとされる居住者であることを証明する書類。居住地国の権限ある当局が、発行した居住者証明書である必要があります。JSCCへの提示の日の前1年以内に作成されたものに限ります。)
(免税・軽減措置を受けるための加重的な要件(特典条項)が存在する場合には、下記の書類も併せて提出)
更新要否 1年又は3年ごとに要更新
※特典条項の充足状況によって更新要否及び更新期間が異なります。参考 - 租税条約に関する届出書(利子に対する所得税等の軽減・免除)
・租税条約に関する届出書 - 特典条項に関する付表
・アメリカ合衆国
・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
・フランス共和国政府
・オーストラリア
・オランダ王国
・スイス
・ドイツ連邦共和国
※上記に記載した国以外にも特典条項の適用対象となる租税条約があります。国税庁のウェブサイトをご参照ください。
(2)租税特別措置法に基づく非課税措置対象所得 「外国金融機関等」が支払を受ける店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子
※外国金融機関等:外国法に準拠して当該国で銀行業、金融商品取引業又は保険業を行う外国法人。ファンドは含まれません。
※当初証拠金の利子および変動証拠金の利子が対象となりますが、清算基金の利子については非課税の対象となりません。根拠 租税特別措置法42条
※令和9年3月31日までの時限的措置(令和7年3月現在)手続 JSCCに対し、下記の書類を提供したうえで、JSCCを経由して、JSCCの所轄税務署長に申告書を提出
- 外国法人に関する証明書
- ≪国内恒久的施設(PE)を有する外国法人≫
登記事項証明書(提示前6か月以内に作成されたもの) - ≪国内恒久的施設(PE)を有さない外国法人≫
官公署から発行された書類で、当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地等の記載があるもの(提示前6か月以内に作成されたもの)
- ≪国内恒久的施設(PE)を有する外国法人≫
- 店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する非課税適用申告書
更新要否 5年ごとに要更新 参考 店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する非課税適用申告書
(3)恒久的施設を有する外国法人についての源泉徴収免除措置対象所得 外国法人の国内恒久的施設に帰せられる特定の国内源泉所得 根拠 所得税法180条 手続 外国法人がその所轄税務署長に対し、下記①の書類を提出した上で、所轄税務署長が交付した下記②の証明書をJSCCに対して提示 - ①税務署長への提出書類
・外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付申請書
・(外国法人が国内での営業等について免許・登録を受けている場合)その免許・登録を受けていることを証する書類の写し - ②JSCCへの提示書類
・源泉徴収免除証明書
更新要否 源泉徴収免除証明書に記載のある期限ごとに要更新 参考 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請書
- (免責事項)
- この情報は、2025 年 3 月 31 日時点における法令に関して、日本証券クリアリング機構(JSCC)の理解を参考情報としてのみご提供するものであり、法制度の完全又は包括的な説明を意図したものではありません。JSCC は法律・関係法令・ガイダンス・当局指針の改正等があっても本情報を最新化する義務を負うものではありません(とりわけ、租税特別措置法に基づく非課税措置には一定の時限が定められていることがございます。)。本内容は、法律、投資、その他いかなる助言を構成するものでも、あるいはそれを目的とするものでもなく、JSCC の解釈に基づいて法律及び関連規制を概括的に要約することを意図したものです。利用者はご自身で法的助言を得るとともに清算業務にかかる JSCC 各種規則を遵守する必要があります。JSCC は理由の如何を問わず本情報を利用したことによるいかなる損害も賠償する責は負いません。
10. お問合せ窓口
- 日本証券クリアリング機構 OTCデリバティブ清算部(金利スワップ担当)
電話:050-3361-1794
E-mail:otc@jpx.co.jp - 日本証券クリアリング機構 清算リスク管理部 モニタリンググループ
電話:050-3361-1789
E-mail:risk-mo@jpx.co.jp
11. 海外における免許・認証取得状況
12. その他
- 当社の金利スワップ清算サービスをご利用いただいている清算参加者・清算委託者の一覧です。
- 当社の金利スワップ取引清算業務に関する規則及び公示文書を掲載しています。
- 金利スワップ取引に係る清算実績をご紹介しています。
- FMI原則に基づく開示はこちらで行っています。