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債務引受金融商品債務引受業

金融商品債務引受業とは

  • 株や債券等の有価証券の売買等について、その売買等に基づく債務を引き受ける業務を「金融商品債務引受業」といい、これを行う機関を「金融商品取引清算機関」といいます。JSCC等の清算機関は、「金融商品債務引受業」を行うことにより、取引当事者の間に入り取引当事者の相手方となるため、「セントラル・カウンターパーティー(central counter party;CCP)」と称されます。
  • 金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ営んではならないこととなっており(金融商品取引法第156条の2等)、JSCCは、2003年1月7日、我が国で初めて有価証券債務引受業(現在の金融商品債務引受業)の免許を取得し、同年1月14日より業務を開始しました。
  • JSCCは、債務の引受けの相手方となる者を清算参加者としてその要件を定め、清算参加者とJSCCとの間においてDVP決済を行うとともに決済保証のスキームを構築しております。

具体例

有価証券の売買が成立すると、売方には証券の引渡債務と代金の受領債権が、買方には代金の支払債務と証券の受領債権が発生(例1参照)します。

<例1>


4月1日(月)にA証券が、B証券に甲社株券を約定値段100円で1,000株売却し、3日(水)の決済日に、A証券は甲社株券1,000株をB証券に引き渡し、B証券はA証券に10万円(=100円×1,000株)支払う。

しかし、証券の売方が予定された決済日に買方に対して証券を引き渡したにもかかわらず、買方が代金の支払いを行わない場合、売方は代金を取りはぐれてしまうことになりますし(例2参照)、逆に、証券の買方が予定された決済日に売方に対して代金を支払ったにもかかわらず、売方が証券の引渡しを行わない場合は、買方は証券を取りはぐれてしまうことになり、個々の取引当事者間で決済を行う場合は、個々の取引相手の信用リスクを負うことになります。



<例2>


例1において、4月3日(水)にA証券はB証券に甲社株券を引き渡したが、B証券の破綻により代金の支払いが不能となったため、A証券は代金10万円を取りはぐれてしまった。

証券市場における売買は、複数の相手方と売り・買いが連続して多数行われますが、その多数の取引において個々にその取引相手と決済を行う場合、取引相手の数だけ信用リスクを負わねばなりませんし、個々に事務手続きが発生し、その事務負担は大きなものとなります。 そこで信用力の高い1つの機関が、売方・買方の双方から相手方との間に発生した債務を引き受けるとともに、それに対応する債権を取得することにより、売方と買方の間に入って売買成立により発生した債権・債務の当事者となる債務引受を行い(例3参照)、その決済を保証すれば、個々の取引当事者は原始取引相手方の信用リスクを意識することなく取引を行うことが可能となります。



<例3>


(1)A証券がB証券に甲社株券1,000株を約定値段100円で売却した場合、A証券には甲社株券1,000株の引渡債務と代金10万円の受領債権が、B証券には代金10万円の支払債務と甲社株券1,000株の受領債権が発生します。

(2)JSCCは、A証券から、B証券に対する甲社株券1,000株の引渡債務を引き受けるとともに、新たにA証券から甲社株券1,000株の受領債権を取得します。またB証券から、A証券に対する甲社株券の代金10万円の支払債務を引き受けるとともに、新たにB証券から甲社株券の代金10万円の受領債権を取得します。つまり、JSCCは、A証券の代わりに、A証券から受領した甲社株券をB証券に引き渡し、B証券の代わりに、B証券から受領した代金をA証券に支払うこととなります。

(1)売買の成立

(2)JSCCによる債務の引受け

また、複数の決済の相手方が1つの機関に一元化されることでのアクセスポイント一元化により、その決済事務手続き負担も軽減されることとなります(例4参照)。加えて、この一元化に伴い、売付数量と買付数量の差額のみを決済するネッティング(netting)を行う場合の決済数量の圧縮効果も高くなり、資金や証券の効率的な利用が可能となります。



<例4>アクセスポイントの一元化の概念