証拠金

顧客が差し入れる証拠金

顧客は、証券会社を通して取引証拠金を直接預託します。ただし、顧客が書面により同意すれば、顧客が預けた証拠金を委託証拠金として証券会社が預かり、証券会社が保有する金銭または代用有価証券に差し換えて、取引証拠金として預託することができます。

証拠金所要額

証拠金所要額は先物・オプション取引の建玉についてVaR方式で計算した額以上とします。証券会社はその額以上の金額を顧客に請求します。(証拠金所要額との差額は証券会社により異なります。)

有価証券による代用

証拠金は有価証券により代用することができます。ただし、現金不足額については金銭により差し入れるものとします。

受入証拠金の計算方法

先物取引及びオプション取引について顧客が証拠金として差し入れている金銭及び有価証券の額に、顧客の現金授受予定額を加減して計算します。

顧客の現金授受予定額 (現金受領予定額又は現金支払予定額)

先物取引における計算上の損益額及び未決済の決済損益額並びに未決済のオプション取引代金(指数オプション取引における権利行使に伴う差金を含む。)の合計額から、顧客の負担すべき額で証券会社が必要と認める額を差し引いた額です。

計算上の損益額 (計算上の利益額又は計算上の損失額)

先物取引における相場の変動に基づく利益と損失の差引額から計算上の利益の払出し額を差し引いた損益額(利益額又は損失額)です。

先物取引の未決済の決済損益額

先物取引における反対売買によって確定した損益額及び最終決済に伴う損益額です。

未決済のオプション取引代金

当日に約定したオプションの受払代金及び権利行使に伴う受払代金です。

計算上の利益の払出し

証券会社は、先物取引において顧客の計算上の利益額が生じ、かつ、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回るときは、その超過額を限度として顧客に払い出すことができます。

証拠金の差入れ及び維持

総額の不足額(受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の不足額)又は現金不足額(顧客が差し入れている金銭の額が顧客の現金支払予定額を下回っていた場合の不足額)が生じたときは、いずれか大きい額以上の額に相当する金銭又は有価証券(現金不足額については現金のみ)を、証券会社の請求に基づき、当該証券会社に証拠金として差し入れます。

証拠金の差入れ時限

総額の不足額又は現金不足額が生じた日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる)までの証券会社が指定する日時までに、当該証券会社に差し入れます。