金利スワップ参加者基準
金利スワップ取引に係る清算資格要件について
- JSCCが定める金利スワップ取引に係る清算資格(以後、金利スワップ清算資格)の取得・維持基準の主たるものは、以下のとおりです。
- また、財務基盤については親会社保証を受けることで取得基準を満たすことも可能です。 親会社保証については「金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書」第9条第2項を御参照ください
- JSCCにおける主な審査上の観点及び確認事項(ガイドライン)については「CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務における清算資格の取得基準に関するガイドライン」を御参照ください。
清算資格要件
- 金利スワップ清算資格の取得・維持基準の主たるものは、以下のとおりです。
1.金融商品取引業者又は登録金融機関であること。
2.財務状況について一定の基準を満たすこと(表1を参照)。
3.清算参加者として適切な経営体制及び業務執行体制を有していること。
<表1> 取得・維持基準
金融商品取引業者 | |
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自己資本額 | 5,000万米ドル又は50億円のいずれか低い額以上 |
自己資本規制比率(注1) | 200%超(250%超) |
信用力 | 相当の信用力を有すること(注2) |
( )内の水準はJSCCが必要と認める場合に適用される水準。
登録金融機関 | ||||||
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自己資本額 | 5,000万米ドル又は50億円のいずれか低い額以上 | |||||
自己資本比率 (注3) |
国際統一基準 (注4) |
(1)普通株式等Tier1比率(注5)4.5%超(5.625%超) (2)Tier1比率 6%超(7.5%超) (3)総自己資本比率 8%超 (10%超) |
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国内基準 | 4%超(5%超) | |||||
ソルベンシー・マージン比率(注6) | 400%超(500%超) | |||||
信用力 | 相当の信用力を有すること(注2) |
( )内の水準はJSCCが必要と認める場合に適用される水準。
- 注1:
- 特別金融取引業者であって、法第57条の5第2項の届出を行う者も同じ。
- 注2:
- 信用力の判断については、「金利スワップ取引清算業務に係る清算参加者等の信用状況に関するガイドラインについて」参照。
- 注3:
- 保険会社以外の登録金融機関にあっては、海外事業拠点を有する場合(信用金庫は除く。)は国際統一基準に係る単体又は連結普通株式等Tier1比率、単体又は連結Tier1比率及び単体又は連結総自己資本比率、海外事業拠点を有しない場合及び海外事業拠点を有する信用金庫は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率。また、外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること。
- 注4:
- 国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫に適用する。
- 注5:
- 農林中央金庫及び国際統一基準金庫にあっては、普通出資等Tier1比率をいう。
- 注6:
- 保険会社において適用する。