清算手数料清算参加者及びアフィリエイトに係る手数料
1.基本料(清算参加者のみ)
月額:520万円
2.日本円建て金利スワップ取引の清算手数料
株主清算参加者(C種類株主)及びアフィリエイト(注1)、(注2)
a.新規債務負担 | (a)年度累計2,000件まで 1件あたり5,000円 (b)年度累計2,000件超10,000件まで 1件あたり1,000円 (c)年度累計10,000件超 1件あたり400円 |
b.債務負担済残存取引 | (a)8,000件以下 1件あたり450円 (b)8,000件超40,000件まで 1件あたり100円 (c)40,000件超 1件あたり35円 |
(注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。
(注2)C種類株主(金利スワップ取引清算業務に係る種類株主)を有する企業集団内の清算参加者/アフィリエイトについても、C種類株主体系を適用する。( C種類株主を有する企業集団内に複数の清算参加者/アフィリエイトがいる場合も、同様とする。)
(注3)株主清算参加者(C種類株主)及びアフィリエイトの清算手数料について、以下のとおり年度上限額を設定。
a.清算手数料上限額(清算参加者分) | 基本料及び日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について、1億240万円 |
b.清算手数料上限額(アフィリエイト分) | 日本円建ての金利スワップ取引に係る清算手数料の総額について委託取引口座ごとに4,000万円 |
株主清算参加者(C種類株主)ではない清算参加者及びアフィリエイト
a.新規債務負担 | 1件あたり8,000円 |
b.債務負担済残存取引 | 1件あたり700円 |
3.コンプレッション手数料
a.取引毎コンプレッション 一括コンプレッション |
1件あたり1,200円 |
b.クーポン・ブレンディング | 1件あたり2,400円 |
c.参加者提案型コンプレッション | 1件あたり2,400円 ただし、最低金額は500万円 |
d.JSCC提案型コンプレッション | 解約取引件数から新規成立取引件数を減じた件数(手数料対象件数)につき、計算年度における累計の手数料対象件数に応じ、以下の金額 (a)累計2,500件まで 1件あたり6,000円 (b)累計2,501件以上5,000件まで 1件あたり3,600円 (c)累計5,001件以上 1件あたり1,200円 |
(注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。
(注2)株主清算参加者(C種類株主)及びアフィリエイトのコンプレッション手数料の総額について、以下のとおり年度上限額を設定。
コンプレッション手数料上限額(清算参加者分・アフィリエイト分) | 8,000万円 |
4.コラテラル手数料
計算期間(4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)ごとに、次の1~4に掲げる費用を合計した金額
- 1.国債証券の管理に係る費用
- (IRS清算基金、当初証拠金及び破綻時証拠金(以下「清算基金等」という。)として国債証券により当社に預託している額面金額の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.50/10,000
- 2.米国財務省証券の管理に係る費用
- a. (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額(円換算した額)の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.50/10,000
b. 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額
(各月末日の経過時点において米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の時価(当社が公示により定めるところにより算出し、円換算した額をいう。)の合計額)×(当該各月の日数)/365×1.0/10,000
c. 次の算式により算出される額を当社が公示により定めるところにより円換算した額
20米ドル×(清算基金等に関して、一の計算期間において当社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数) - 3.金銭信託に係る費用(日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用利率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する場合に限る。)
- 一の計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額
(日本円により当社に預託している清算基金等のうち、信託業務を営む銀行の普通預金又は定期預金によって運用されている金額の合計額)×1/365×(当該負数の絶対値) - 4.清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額
5.OIS変換手数料
スワップションの権利行使により生成されるJPY-LIBORを参照するスワップの債務負担申請が行われ、当社にてOISへの都度変換を行い、その債務負担が成立した場合には、1件あたり3,500円。
6.取引報告手数料
- (1)取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)
- 取引情報蓄積機関(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の63第1項に規定する取引情報蓄積機関をいう。)であるDTCC データ・レポジトリー・ジャパン株式会社(DDRJ)に対して取引報告を行った清算約定(取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額
(各月にDDRJから請求された費用総額)×(各清算参加者に係る取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)の件数)/(取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)及び取引情報蓄積機関報告清算約定(CDS)の合計件数)
- (2)香港TR報告清算約定
- Hong Kong Monetary Authority(香港TR)に対して取引報告を行った清算約定(香港TR報告清算約定)の当事者である清算参加者(香港で設立された清算参加者に限る)に対し以下の算式により算出した金額
「(各月末経過時点で残存する香港TR報告清算約定の件数)×4.5香港ドル」を日本円に換算した金額
- (3)SDR報告清算約定(IRS)
- Swap Data Repository(U.S.Commodity Exchange Act Section 1a(48)に規定するSwap Data Repositoryをいう。)であるDTCC Data Repository(U.S.)LLC(DTCC)に対して取引報告を行った清算約定(SDR報告清算約定(IRS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額
「(各月にDTCCから請求された費用総額)×(各清算参加者に係るSDR報告清算約定(IRS)の件数)/(SDR報告清算約定(IRS)及びSDR報告清算約定(CDS)の合計件数)」を日本円に換算した金額
7.ポジション移管手数料
ポジション移管先において、ポジション移管をした債務負担済取引1件あたり2,000円
ただし、1計算年度あたり100件まで無料(注1)
(注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。
(注2)ポジション移管手数料の総額について、以下のとおり年度上限額を設定。
ポジション移管手数料上限額(清算参加者分・アフィリエイト分) | 4,000万円 |