国債店頭取引清算基金スポンサー制度について
2025年6月23日から、国債店頭取引清算業務において、清算基金スポンサー制度を開始しました。
本制度は、清算基金等の負担が難しい市場参加者の清算基金等を他の清算参加者が負担することにより、そうした市場参加者の清算利用を可能とする制度です。
制度概要
・スポンサー参加者がスポンサー利用参加者の清算基金等を負担する制度です。
・本制度はネッティング口座単位で適用します。具体的には、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)にかかるネッティング口座を対象とします。
項目 | 定義 | 当事者 |
---|---|---|
スポンサー利用参加者 | 清算基金等を他の清算参加者に負担させる清算参加者 | MRFの財産を管理する信託銀行である清算参加者 |
スポンサー参加者 | 他の清算参加者の清算基金等を負担する清算参加者 | 本制度の利用についてスポンサー利用参加者と合意した清算参加者 |
スポンサー利用ネッティング口座 | 本制度の対象となるスポンサー利用参加者のネッティング口座 | スポンサー利用参加者のMRF用のネッティング口座 |
本制度の利用イメージ
清算基金所要額の計算例
【設例】
ネッティング口座 | 属性 |
---|---|
ネッティング口座A | スポンサー参加者のネッティング口座 |
ネッティング口座B | スポンサー利用参加者のMRF用のネッティング口座(スポンサー利用ネッティング口座) |
ネッティング口座C | スポンサー利用参加者の他のネッティング口座 |
ネッティング口座D | 本制度を利用しない清算参加者のネッティング口座 |
1. 本制度を利用しなかったとした場合の清算基金所要額を各清算参加者(ネッティング口座ごと)に計算した結果、清算基金所要額がネッティング口座A:60、ネッティング口座B:30、ネッティング口座C:40、ネッティング口座D:70となったとします。
2. スポンサー利用ネッティング口座であるネッティング口座Bの清算基金所要額30をゼロとし、30をスポンサー参加者のネッティング口座であるネッティング口座Aの清算基金所要額に加算します。この結果、ネッティング口座Aの清算基金所要額の合計額は90(=60+30)となります。スポンサー利用参加者の他のネッティング口座であるネッティング口座Cや、本制度を利用しない清算参加者のネッティング口座であるネッティング口座Dの清算基金所要額は変わりません。
3. 清算基金所要額をスポンサー参加者90、スポンサー利用参加者40、通常参加者70として通知します。
4. 各清算参加者は通知された清算基金所要額に基づき預託を行います。
スポンサー参加者について
スポンサー参加者の指定
・スポンサー利用参加者は、スポンサー利用ネッティング口座について、1社または複数のスポンサー参加者を指定することができます(複数のスポンサー参加者を指定する場合は、清算基金を各スポンサー参加者へ按分する際の比率を指定する必要があります。)。
・スポンサー利用参加者は、スポンサー参加者が破綻等によって清算基金を預託できない状態となった場合に備えて、バックアップスポンサー参加者を指定することができます。
※スポンサー参加者の指定にあたり、スポンサー参加者・スポンサー利用参加者・MRFの3者間で契約を締結することが想定されます。
スポンサー参加者の要件
スポンサー参加者となるためには、次の基準を満たす必要があります。
- 財務基準:純財産額(金融商品取引業者以外の者にあっては、純資産額)が100億円以上であること
- 業務執行体制:スポンサー利用参加者のために清算基金の預託をすることに関し、適切な業務執行体制を備えていること
利用手続
・スポンサー利用参加者が所定の清算基金スポンサー制度に係る申請書を当社に提出します。その際、スポンサー利用参加者は、各スポンサー参加者による申請書をあわせて提出する必要があります。
・利用申請の前に、スポンサー参加者は業務執行体制に関する書面を提出する必要があります。
手数料
本制度の利用に係る手数料は発生しません。
<本制度の詳細は制度要綱をご参照ください>