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国債店頭取引清算手数料

国債店頭取引

1.口座管理手数料

1ネッティング口座あたり月額:170万円(国債店頭取引他社清算参加者である場合は、月額160万円)(*1)
(*1)2以上のネッティング口座を開設している清算参加者については、当該額に、当該清算参加者が開設するネッティング口座の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た額を加算した金額

2.債務引受手数料

  • (1)売買に係る債務引受手数料

債務引受金額(売買決済日に授受する金銭の額をいう。)に次のa.及びb.に掲げる国債証券ごとに定める率を乗じた金額。

・a.国庫短期証券

債務引受金額 料率
月間2,000億円以下 万分の0.0019
月間2,000億円を超え、4,000億円以下 万分の0.00145
月間4,000億円を超え、1兆円以下 万分の0.00095
月間1兆円を超え、3兆円以下 万分の0.0007
月間3兆円超 万分の0.00028

・b.a.以外の国債証券

債務引受金額 料率
月間1兆円以下 万分の0.0038
月間1兆円を超え、2兆円以下 万分の0.0029
月間2兆円を超え、4兆円以下 万分の0.0019
月間4兆円を超え、7兆円以下 万分の0.0014
月間7兆円超 万分の0.00055
  • (2)現金担保付債券貸借取引・現先取引に係る債務引受手数料

債務引受金額(エンド受渡金額をいう。)に、次のa.及びb.に掲げる取引ごとに定める率を乗じた金額。
※オーバーナイト取引については、債務引受金額に貸借期間・取引期間の日数を乗じた額

・a.オーバーナイト取引

債務引受金額 料率
月間15兆円以下 万分の0.00028
月間15兆円を超え、25兆円以下 万分の0.00017
月間25兆円を超え、50兆円以下 万分の0.000085
月間50兆円を超え、80兆円以下 万分の0.000055
月間80兆円を超え、100兆円以下 万分の0.000028
月間100兆円超 万分の0.0000095

・上記a.に掲げるもの以外の取引

債務引受金額 料率
月間1兆5,000億円以下 万分の0.0028
月間1兆5,000億円を超え、2兆5,000億円以下 万分の0.0017
月間2兆5,000億円を超え、5兆円以下 万分の0.00085
月間5兆円を超え、8兆円以下 万分の0.00055
月間8兆円を超え、10兆円以下 万分の0.00028
月間10兆円超 万分の0.000095


3.銘柄割当てに係る手数料

銘柄割当てに係る手数料は、バスケットネッティングの結果が国債の渡し方となる清算参加者のみが算出の対象となります。
銘柄割当手数料は、銘柄割当てが行われたスタート/Rewind債務に係る受渡金額に、次に定める率を乗じた金額となります。

  • 銘柄割当手数料
銘柄割当てが行われたスタート/Rewind債務に係る受渡金額 料率
月間2兆5,000億円以下 万分の0.0032
月間2兆5,000億円を超え、10兆円以下 万分の0.0028
月間10兆円を超え、15兆円以下 万分の0.0018
月間15兆円超 万分の0.0005


4.残高管理手数料

次の計算式により算出した計算日ごとの対象金額(*2)の月間合計額に、次に定める率を乗じた金額
残高管理手数料 = 計算日ごとの対象金額の月間合計額 × 次に定める料率

対象金額 料率
月間2,000億円以下 万分の0.031
月間2,000億円を超え、3,000億円以下 万分の0.029
月間3,000億円超 万分の0.027

(*2) 計算日ごとの対象金額 = 決済日等を同一とする各清算参加者と当社との間の金銭決済債務(決済日等が計算日から起算して2日目以降のものに限る。)の額の合計額 × 次の営業日までの日数 ÷ 365

5.期日管理手数料

次の計算式により算出した決済日等(売買決済日又はエンド決済日)ごとの期日管理手数料(*3)をすべての決済日等について合計した額

(*3) 決済日等(売買決済日又はエンド決済日)ごとの期日管理手数料 = 決済日等を同一とする各清算参加者からその日に引き受けた債務に係る清算対象取引における取引金額(売買については売買金額、現金担保付債券貸借取引・現先取引についてはエンド受渡金額)の合計額 × 決済日等までの超過日数(*4) ÷ 365 × 万分の0.015

(*4) 計算日から起算して2日目の日の翌日から決済日等までの日数

6.DVP決済手数料

DVP決済に係る国債証券の口座振替1件あたり 150円

7.担保管理事務手数料

当初証拠金及び清算基金の返還に係る口座振替1件あたり 200円

8.委託分に係る取扱い

委託分(*5)のネッティング口座を開設している清算参加者については、該当のネッティング口座の手数料について以下のとおり限度額を設けています。

上限対象手数料項目 限度額
・口座管理手数料 月額200万円
・債務引受手数料
・銘柄割当手数料
・残高管理手数料
・期日管理手数料
・DVP決済手数料
左記の各手数料の合計額が月額500万円を超える場合は、
月額500万円

(*5) 清算取次ぎに係るネッティング口座(清算参加者と同一の企業集団に含まれる顧客に係る部分を除く。)及び信託口をいいます。