清算・決済制度

外国株券等の保管及び振替決済制度

外国株券等の売買に伴う決済は、証券保管振替機構(以下「ほふり」という)における外国株券等の保管及び振替決済制度により行われます。この制度においては、証券会社や銀行等がほふりに参加者口座を設け、ほふり及び東京証券取引所(以下「東証」という)の定めるところにより、一般の投資家は、ほふりの参加者である証券会社や銀行等に顧客口座を設けます。東証における外国株券の普通取引の決済は、内国株券の場合と同様、約定日の2営業日後(T+2)に、ほふりの外国株券等の保管及び振替決済制度における口座振替により行われます。

外国株券等保管振替決済(ほふりウェブサイト)icon-block
 

なお、外国株券等の券面は、日本国内に持ち込まれず、ほふりが指定する当該上場外国会社の本国等における保管機関に保管され、実質株主(外国株券等の実際の所有者である顧客)の所有分は顧客口座の残高として記録されます。

取扱外国株券等(リンク先(ほふりウェブサイト)の右下「取扱銘柄」をご参照ください。)icon-block

配当金の交付

配当金は、保管機関が当該上場外国会社の本国でほふりに代わって受領し、日本の配当金支払取扱銀行(信託銀行、都市銀行)に送金します。同配当金を受領した配当金支払取扱銀行は、株式事務取扱機関(信託銀行)が作成した実質株主リストに従い、実質株主の指定する銀行口座への振込み又は郵便為替により支払います。
また、配当金の支払いは、すべて円貨により行われます。円貨への換算は、原則、配当金支払取扱銀行が配当金を受領した日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場により行われます。

利益配当に係る権利確定日の設定

記名式株券の場合、原則として上場外国会社の本国における基準日と同日としています。大部分の無記名式株券の場合は、配当金支払日の前営業日を東証における権利確定日としています。配当金は、これら権利確定日現在の実質株主に支払われます。

新株予約権その他の権利

新株予約権が付与された場合、実質株主が新株の引受けを希望し、参加者を通じて払込代金を支払うときは、ほふりが当該予約権を行使することにより新株式を引き受け、実質株主の顧客口座に新株式が記録されます。払込みは基本的に円貨で行われます。
一方、実質株主が新株式の引受けを希望しないとき、あるいは、ほふりが本国の払込日程等を勘案して、予約権の行使は不可能と判断するときは、ほふりが当該予約権を本国市場で一括して売却処分し、株式事務取扱機関を通じて実質株主に代金が支払われます。また、東証単独上場銘柄等で東証に当該新株予約権市場が設けられる場合には、ほふりによる一括売却処分は行われず、当該市場で新株予約権を売却することができます。
株式分割、無償交付等によって割り当てられた株式は、保管機関がこれを受領し、ほふりを経由して実質株主の顧客口座に記録されます。ただし、1株未満の株券については、本国の有価証券市場で売却処分され、株式事務取扱機関を通じて実質株主に代金が支払われます。

  • 諸権利の売却市場がない場合等においては、その権利を放棄せざるをえないこともあります。

株主総会における議決権の行使

株主総会の議決権は、実質株主の指示(議決権代理行使指図書の提出)に従ってほふりが行使し、実質株主からの指示がない場合は、議決権は行使されません。
また、本国において株主総会に係る基準日が設定される場合には、日本においても本国と同日の基準日が設定され、基準日現在の実質株主に対して招集通知、議決権代理行使指図書等の書類が送付されますので、それらに基づき権利行使することができます。
なお、基準日が設定される場合であっても、招集通知の実質株主への招集通知の送付等が日程的に困難である時は、会社が新聞で公告する期間内に、株式事務取扱機関において議決権を行使するための所定の手続きが必要となります。
株主総会のための基準日が設定されない会社の場合、実質株主が議決権を行使しようとするときには、会社が新聞で公告する期間内に、株式事務取扱機関において所定の手続きをする必要があります。

株券の返還

東証で購入した外国株券を本国等の有価証券市場で売却することもできます。その場合には、ほふりの保管機関から証券会社等の保管機関へ保管替えの後、売却することになります。また、東証において上場廃止となった場合についても、ほふりの現地保管機関から証券会社等の保管機関へ保管替えすることとなります。

表
  1. 株式事務委任に関する契約
  2. 配当金支払事務委任に関する契約
  3. 受託契約準則(外国証券取引口座に関する約款)又は契約
  4. 証券保管振替機構の規則
  5. 保管契約