上場制度(外国株)
東証単独上場の場合
上場外国会社は、下記に定める基準に適合した状態を継続的に維持することが求められます(有価証券上場規程第502条第1項)。
項目(注1) | 上場維持基準(プライム市場) | 上場維持基準(スタンダード市場) | 上場維持基準(グロース市場) |
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株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
流通株式 | a. 流通株式数2万単位以上 b. 流通株式時価総額100億円以上 |
a. 流通株式数2,000単位以上 b. 流通株式時価総額10億円以上 |
a. 流通株式数1,000単位以上 b. 流通株式時価総額5億円以上 |
売買代金/売買高 | 1日平均売買代金0.2億円以上 | 月平均売買高10単位以上 | 月平均売買高10単位以上 |
時価総額 | - | - | 40億円以上 (上場10年経過後から適用) |
純資産の額 | 純資産の額が正であること |
- 各項目の詳細については、上場制度(内国株)の上場維持基準の詳細をご覧ください。
東証重複上場の場合
上場外国会社は、下記に定める基準に適合した状態を継続的に維持することが求められます(有価証券上場規程第502条第2項)。
項目 | 上場維持基準(プライム市場) | 上場維持基準(スタンダード市場) | 上場維持基準(グロース市場) |
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流通の状況 | 事業年度の末日において、上場外国株券等について以下のいずれかに該当し、流通の状況が十分に良好であると認められること | 事業年度の末日において、上場外国株券等について以下のいずれかに該当し、流通の状況が良好であると認められること | 事業年度の末日において、上場外国株券等について以下のいずれかに該当し、流通の状況が良好であると認められること |
a. 次の(a)及び(b)に適合する場合
(b)時価総額が100億円以上 b. 次の(a)及び(b)に掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が十分に良好であると認められる場合
(b)上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況 |
a. 次の(a)及び(b)に適合する場合
(b)時価総額が10億円以上 b. 次の(a)及び(b)に掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
(b)上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況 |
a. 次の(a)及び(b)に適合する場合
(b)時価総額が5億円以上 b. 次の(a)及び(b)に掲げる事項を勘案して、外国金融商品取引所等において当該銘柄についての流通の状況が良好であると認められる場合
(b)上場銘柄の外国金融商品取引所等における売買成立の状況 |
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純資産の額 (注2) |
純資産の額が正であること |
- 詳細は、上場制度(内国株)の「上場維持基準の詳細」の「純資産の額」をご覧ください。