マーケットニュース

2017/01/25 東証 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社に対する処分について

 

日本取引所自主規制法人(以下「JPX-R」という。)が行ったインタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(以下「同社」という。)に対する考査において、作為的相場を形成させるべき取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況(金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号違反)が認められました。
このため、当取引所は、同社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき処分(過怠金2,000万円の賦課)を行うとともに、同規程第19条第1項の規定に基づき、業務改善報告書の提出を請求しました。

違反行為の概要

○ 作為的相場を形成させるべき取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

(1) 同社における不公正取引の抽出の状況

同社における不公正取引防止のための売買管理は、法規監理部長が一人で担当している。売買審査の対象となる銘柄・顧客の抽出は、米国親会社であるIBGLLCに依頼して The Surveillance Report Generation System (以下「SRGシステム」という。)により行い、法規監理部長は、抽出データが記載された帳票を受領している。

しかし、2010年3月1日から2015年7月7日(IBGLLCによるグループ内部監査の指摘に基づくシステム改修実施)までの間、①システム上の当取引所上場銘柄に係る銘柄コードが、同一銘柄について誤って2種類存在していたため、顧客の同一銘柄の売買高を二つの別の銘柄として個々に集計していた。また、②システム上、売約定と買約定を区別せず、顧客の売約定と買約定を合算して売買高を集計していた。これらの不備やその他の誤った抽出基準の設定によりSRGシステムにおける高関与、終値関与に係る抽出が、またSRGシステムの不具合等により見せ玉に係る抽出が、それぞれ適切に行われていなかった。

(2) 同社における売買審査の状況

法規監理部長は、毎朝、SRGシステムで抽出されたデータについて、独自の形式的で不適切な確認を行い、ほぼ全ての事案を措置不要としたまま放置している。また、措置不要と判断した顧客について、再度、同じ項目で抽出された場合であっても、抽出の頻度が大きく変化しているかどうかを確認するのみで、改めて抽出された取引内容や売買形態等を確認することなく、審査を終了している。

また、2014年8月20日以降、JPX-R売買審査部から同社に対し、特定の委託者の発注・約定形態に関し違反行為につながるおそれがあるとして売買実態に係る説明を行った事案13件のうち2件については、実態説明を受けた記録を全く残しておらず、8件については、取引内容の詳細な把握や売買形態等の分析を行うことなく、IBGLLCのコンプライアンス部に実態説明の内容をそのまま伝えるといった対応に留まっていた。残る3件についても、実態説明を受けた取引に関する抽出・分析を行うことなく継続監視扱いとしただけで、売買審査の対象としていなかった。

なお、同社が事後に行った抽出の結果によると、2015年5月から7月の62営業日に、同社の米国法人を経由した非居住者である顧客からの取引等に関し、見せ玉のおそれのある取引が延べ625銘柄について3,667件抽出されていた。そのうち見せ玉のおそれのある取引が多数抽出された7月16日の取引についてJPX-Rが検証したところ、大口の注文で発注直後に取消しが行われている等の見せ玉形態の取引が24銘柄について88件認められた。

(3) 同社の内部管理態勢

同社では、近年、グループ会社を通じた、非居住者である顧客からの日本株取引の受託を拡大しており、売買管理上、留意が必要な状況となっている。同社は、IBGLLCからシステム構築や売買管理業務を含むサービス提供を受けており、グループ会社の行う売買審査に係る業務の内容を把握、管理し、日本拠点における業務との連携を確保し全体として有効な売買管理態勢を構築する必要がある。しかしながら、同社代表取締役は、売買管理を担当する法規監理部長への十分な業務引継ぎや研修を行わず、また、自社の売買管理業務に問題がある可能性を認識した後も、問題となった顧客に係るIBGLLCとの連絡対応にのみ終始し、自社の売買管理業務の遂行状況の確認すら行わず、問題を把握していなかった。

また、同社では、グループ内部監査の際に、重点的に確認する事項として売買管理業務を挙げてチェックを受けたとしているものの、グループ内部監査では日本の法令諸規則に基づく売買審査が適切に行われているかの観点で十分な確認が行われていなかった。


同社における(1)及び(2)で認められた不備は、当取引所取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則第4条第1号、第3号及び第4号に違反し、同社の売買管理の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第12号に規定する「実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき上場金融商品等に係る買付け若しくは売付けの受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況」に該当するものと認められる。

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部 取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)