商品先物取引について

不招請勧誘の禁止と損失限定取引

不招請勧誘の禁止

2011年1月から施行された商品先物取引法では、国内外の取引所取引に係る商品先物契約であって、相場の変動によって発生しうる損失の額が取引証拠金等の額を上回る可能性のある取引については、顧客に対して勧誘を行うこと(不招請勧誘)を禁止しています。(プロ相手の取引は適用の対象外)

また、金融商品取引法下においても、商品先物取引法上の不招請勧誘と同様の規制が行われます。

損失限定取引(商品先物取引法)

商品先物取引法において、初期投資額以上の損失が発生しない仕組みの取引である損失限定取引は、不招請勧誘の禁止の対象外となります。

損失限定取引契約

取引開始に先立ち、ロスカット水準価格等、損失限定取引に関する契約を取引業者と顧客の間で契約します。

ストップロス取引による売買

損失限定取引契約に基づいて、ロスカット注文が成立せず失効した場合はストップロス取引による売買が約定します。
ストップロス取引は取引参加者(取引業者)の自己の注文と、顧客の注文(転売又は買戻し)を、同一価格により、同一限月かつ同一数量について取引所に申し出て売買約定を成立させます。