取引参加者は、市場に注文を発注する際、顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を明示しなければならないと業務規程で定められています。 これは自己の計算による取引を事後的に顧客に付け替えることによる損失補填を防止することを目的としています。