パブリック・コメント
信用取引口座設定約諾書等の差入方法の電子化について(案)
個人投資家においてはインターネットを介する取引が広がっており,投資家が同意する場合には,電磁的方法により口座開設等を行っています。 しかし,信用取引口座等を開設する際に,投資家が署名又は記名押印のうえ金融商品取引業者に差し入れる信用取引口座設定約諾書等は現在も書面のみの差入れとなっており,インターネットを介して取引する投資家にとっては,利便性が低くなっています。
そこで,信用取引等に係る投資者の利便性の更なる向上を図るため,投資家が同意する場合には,約諾書を書面により差し入れる現行の方法に加えて,電磁的方法により行うことを可能とすべく,その制度要綱を次のとおり取りまとめました。
つきましては,本件に係るパブリック・コメントを募集しますので,御意見等がございましたら,以下の要領により,当社に御提出下さいますようよろしくお願いいたします。
ご意見
- 投資者と金融商品取引業者との間の信用取引に係る権利・義務を定める約諾書について,電磁的方法による差入れを可能とすることによって,現行の書面による差入方法と比べると顧客による署名・記名押印がなくなることから,顧客の安易な差入れを招き,差入れ後に当該権利・義務に関し問題が発生しないかどうかという点について,議論を尽くした後で実施されるべきものではないか。
大証の回答
- 先般の金融商品取引法等の施行によって,電磁的方法を含めた金融商品取引業者の顧客に対する説明義務については拡充され,投資者保護のための法制度が強化されてきています。
こうした状況を踏まえ,金融商品取引業者が電磁的方法による差入れを受ける場合には,同方法の非対面性という特性を考慮した上で,書面による差入れの場合と同様,約諾書の内容について顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明を行う(注)必要があるという点を留意する必要があるものと考えます。
- (注)(1)顧客が約諾書の内容をよく読んだ旨を確認すること,(2)顧客からの問合せに適切に対応できる態勢を整備すること,および(3)照会頻度の高い質問について「Q&A」を掲載すること,など実務上の工夫を行うことが必要となります。