• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

パブリック・コメント

取引時間の一部見直し等について(案)

当社は,投資者の取引機会を拡大し,市場参加者の市場ニーズに応えるため,デリバティブ取引及び現物取引の取引時間の一部見直し等について制度要綱を取りまとめました。

つきましては,本件に係るパブリック・コメントを募集しますので,ご意見等がございましたら,以下の要領により,当社にご提出くださいますようよろしくお願いいたします。


当社は,平成23年1月25日(火)から平成23年2月24日(木)までの間,「取引時間の一部見直し等について(案)」に関するパブリック・コメントの募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には,本件につきましての検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関して寄せられた主なご意見及びそれに対する当社の考え方につきましては,以下をご覧ください。なお,本件につきましては原案どおりといたします。

現物取引に係る取引時間の一部見直し

ご意見

  • 現物取引は現状のままで問題ないと思われます。【個人】
  • 大証は現物取引よりもデリバティブ取引に特化して,大証の優位性を打ち出していただきたい。【個人】
  • 各取引所に上場する同様の商品については、各社の取引システム設定作業が過重とならないよう、できるだけ取引時間を合わせる努力をしていただくとともに、取引時間変更についても、変更時期を合わせるような努力をしていただくことを希望致します。【証券会社】

大証の回答

いただきましたご意見は,今後の当社市場の更なる利便性向上策の検討に際して,参考とさせていただきます。

現物取引に係る取引時間の一部見直し等に伴う関連諸規則の一部改正については,以下のページをご覧ください。

デリバティブ取引に係る取引時間の一部見直し

(1) 賛成意見及び更なる取引時間延長の要望等

ご意見

  • 大賛成。取引時間のグローバル化を実行することにより,投資資金が日本一層流入し,また,日本のサラリーマン投資家の増加も予想され,市場の活性化につながる。【個人】
  • 賛成。ただし,午前3時まででは不十分。最終的には類似商品を上場する他の取引所と同等以上の取引時間になるよう希望する。午前9時からではなくせめて午前8時から開始し,大証FX同様,翌朝7時まで取引できるようにしてほしい。【個人】
  • デリバティブ取引については,ニューヨーク(NY)市場クローズまでの延長を強く求める。海外市場,特にNY市場の影響力は強く,NY市場次第で窓(ギャップ)を開けて東京市場に反映される傾向が非常に強い。また,ギャップの発生頻度も非常に高い。その結果,値幅をギャップで使い果たし東京時間は値幅がどんどん縮小する傾向にある。個人投資家としては非常に取引しづらく,思うように参入できない。ギャップが頻繁に発生する原因は,日本市場の引けとNY市場の結果に大きな差が出ているからであり,その緩和にはイブニング・セッションとNY市場のクローズを連動させる必要がある。【個人】
  • デリバティブ取引の夜間立会は,NY市場終了まで延長してほしい。米国市場は終了1時間前から出来高を伴って乱高下することがよくある。 先物の夜間取引はヘッジ目的で利用するが,午前3時までの延長では不十分。【個人】
  • 先物の取引時間を午前3時まで延長とは言わずにFXのように24時間でも良いのではないか。【個人】

大証の回答

  • 取引時間延長に対する市場ニーズが強く,市場運営者として可能な限り投資家の皆様に取引機会を提供すべきとの考えから,原案どおり取引時間の一部見直しを実施することとします。
  • さらなる時間延長につきましては,今回の取引時間延長後の取引状況等を踏まえて検討することとします。

(2) 反対意見

ご意見

  • 反対。睡眠時間がなくなる。顧客に意見を聞いても必要ないとのこと。日中より夜間の取引時間が長いことにも違和感がある。【システム会社】
  • 対面取引の顧客については60歳代以上の方が多く,日常の生活サイクルとの関連から判断すると,取引量の増加に直ちにつながらないと思われる。仮に取引時間が延長されても現行の午後11時30分までには取引を終了し,その後の発注,訂正等は行わないとの顧客の意見もある。【証券会社】
  • 取引時間の延長により時間帯によって取引に参加できる顧客層に違いが生じることになれば,深夜取引に参加できない個人投資家にとっては価格変動及び取引量に差異が生じる等のリスクを有することとなり,取引の公平性確保の面でも検討を要する。【証券会社】
  • 現物株式とデリバティブ取引は連動しており,現物株式が取引されない時間にデリバティブ取引が行われることに違和感もある。【証券会社】
  • 証券会社としては,システム面の対応のほか,深夜時間の障害発生に備えるための人員,コンプライアンス対応等でのコスト増が見込まれるほか,人事管理面での手当ても必要となる。【証券会社】

大証の回答

システム対応や人的対応により発生する負担増を懸念するご意見や投資家により取引に参加できる時間帯が異なってくる点等を指摘するご意見を頂戴いたしましたが,取引時間の延長は,海外市場の動向や海外の経済事象に応じたヘッジ取引機会の提供等を通じて,投資家の利便性及び市場の流動性を高めるとともに,我が国株式市場を対象とする取引でありながら,国際市場の重要な時間帯において海外市場で価格が発見される歪な状況を是正することを目指す取組みでございますので,ご理解いただきますようお願いします。

(3) 取引時間の一部見直しに伴う契約締結前交付書面の取扱い

ご意見

「イブニング・セッション」という名称が「夜間立会」に変わると,契約締結前交付書面等を再度顧客に配布する必要があるのか。当面の間,両名称を併記するなど再配布の必要がない措置の検討を希望する。【証券会社】

大証の回答

基本的には,投資家保護の観点から各社がご判断すべき事項と考えられますが,今回の名称変更に伴う契約締結前交付書面の取扱いを関係機関に確認いたします。

<平成23年6月3日追記>

デリバティブ取引に係る取引時間の一部見直しに伴う契約締結前交付書面の取扱い等について,関係機関への確認結果を追記いたします。

当社のデリバティブ取引に係る取引時間の一部見直し等に伴い契約締結前交付書面の参考様式の改訂が行われますが,当該改訂は,顧客との間の金融商品取引契約の内容には直接的に影響を及ぼさない事項と考えられることから,既に当該契約締結前交付書面を交付している顧客に対しては,合理的な期間内(例えば,当該契約締結前交付書面を定期的に交付している場合においては,そのタイミング等)において,変更後の書面を交付することが望ましいと考えられるとのことです。
今後,新たに当該取引の締結を行おうとする顧客に対しては,法令に基づき,改訂後の内容を踏まえた契約締結前交付書面を交付する必要があるとのことです。

デリバティブ取引に係る取引時間の一部見直し等に伴う関連諸規則の一部改正については,以下のページをご覧ください。

S