パブリック・コメント

デリバティブ取引における平均単価の導入に伴う制度整備について

当社は、市場利用者の利便性の向上を目的として、デリバティブ取引において、取引参加者が特定投資家などの顧客に対して取引報告を行う際に、一定の条件のもと、平均単価の取扱いが可能となるよう、制度要綱を取りまとめました。

つきましては、本件に係るパブリック・コメントを募集しますので、ご意見等がございましたら、以下の要領により、当社にご提出くださいますようよろしくお願いいたします。


当社は、2014年11月28日(金)から12月28日(日)までの間、「デリバティブ取引における平均単価の導入に伴う制度整備について」に関するパブリック・コメントを募集しました。ご意見をご提出いただいた皆様には、本件につきましての検討にご協力いただきありがとうございました。
本件に関して寄せられたご意見及びそれに対する当社の考え方につきましては、以下をご覧ください。
なお、本件につきましては原案どおりといたします。

ご意見

平均単価の計算範囲について次の場合における具体的な事務処理方法を示してほしい。

  • 清算執行ブローカーが平均単価を計算できる範囲を具体的に示していただきたい。たとえば、複数の運用財産を管理している顧客から一括発注を受けた場合に、清算執行ブローカーが合算できる範囲とできない範囲の特定等。とりわけ清算執行ブローカーがテイクアップを行ったギブアップ取引について合算できる範囲を特定していただきたい。
  • 夜間取引の扱いについて、日中取引と合算できる範囲を特定していただきたい。

【モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社】

当社の回答

デリバティブ取引における、平均単価の利用に関する標準の事務処理方法につきましては、日本証券業協会が主催する平均単価検討会が中心となり検討が行われており、これまでの議論を踏まえた、標準的な業務手順の策定に関する検討結果が取りまとめられ、2014年10月31日に日本証券業協会協会員向けに通知がなされております。
ご意見をいただきました、清算執行取引参加者における平均単価の計算可能な範囲や、夜間立会の取扱い等につきましても、同検討会において検討が行われており、標準的な業務手順に関して、「ギブアップ取引については、注文執行取引参加者である証券会社が行うギブアップ申告は個別の出来で行い、清算執行取引参加者である証券会社において、テイクアップを行った後に平均単価を計算する。」、「夜間立会の取扱いについては、日中の立会及び立会外取引と(その後の)夜間立会の取引とは、受渡日が異なるため合算しない。」等と取りまとめられておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。
なお、同検討会によると、その後の検討結果等を踏まえ、平均単価の利用に関する実務上の取扱いについて、近日中に日本証券業協会協会員向けに通知を行う予定と伺っております。