パブリック・コメント
店頭登録株券等に係る委託保証金等の代用有価証券の代用掛目の変更
「店頭登録株券等に係る委託保証金等の代用有価証券の代用掛目の変更について(案)」に関し,平成11年12月21日から平成12年1月11日までの間,パブリック・コメントの募集を行いました。
つきましては,本件に関して会員2社から寄せられた意見及び本所の考え方について,下記のとおり公表いたします。
なお,本件につきましては,原案どおりとさせていただきます。
1.今回の改正目的について
ご意見
- 緩める目的がはっきりしない。
大証の回答
- 最近の店頭市場においては,インフラ面の整備等も手伝って,店頭登録株券の売買高 ・ 値付けの状況は,上場株券と遜色ない状況にあります。
一方で,平成10年12月の証取法改正において店頭登録株券の売買が「店頭売買有価証券市場」における売買として位置づけられ,証取法上,従来の補完市場から,取引所市場と対等の市場として位置づけられています。
今回の改正は,このような実態面,法律的な位置づけを考慮して,環境の整備,すなわち上場株券と店頭登録株券の代用掛目の同一化を図り,もって投資者の利便性の向上に資することを目的として,規則の手当てを行うこととするものです。
2.株価変動について
ご意見
- 店頭有価証券市場は,株価変動が激しく,リスク管理が難しい。
大証の回答
- 店頭登録株券のみならず,取引所上場株券においても,同様に,株価変動が大きい銘柄は存在します。
本来,このような個別銘柄の株価変動の点をもって,市場全体の銘柄の代用掛目に差異を設けることは適当ではないと考えます。
3.取引所規則と社内ルールとの関係について
ご意見
- 公的機関(取引所)が決めたものを,社内ルールでより厳しくすることは事実上不可能である。
大証の回答
- 今回の改正は,店頭登録株券等について,規則上の代用掛目を上場株券等と同率にするものでありますが,これは,あくまでも上限を定めるに過ぎないものであることから,これを超えない範囲であれば,個々の会員証券会社の判断により,銘柄ごとでも,任意に代用掛目を設定することは可能であります。
なお,実際に,会員証券会社においては,代用有価証券の掛目及び範囲について取引所規則の範囲内で独自の社内ルールを設けているところもあります。