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規則改正新旧対照表

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)の施行に伴う関連諸規則の一部改正について

 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が平成19年1月1日から施行されることに伴い,以下のとおり関連諸規則の一部改正を行うこととします。

内容
  国民の祝日が日曜日に当たる場合,「その翌日」を休業日とする取扱いから「その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日」と改めることとする。
施行日
  平成19年1月1日から施行する。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)の施行に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表(1)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)の施行に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表(2)

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