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内容 |
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(1) 信頼性向上のための見直し |
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a 運用体制等に関する報告書制度の導入 |
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不動産投資信託証券(以下「REIT」という。)の運用体制の信頼性を高める観点から,上場申請の際に,投資法人及び資産運用会社(以下「上場申請者」という。)に対して運用体制等に関する報告書の提出を求め,これを公衆の縦覧に供する。
-上場後は計算期間又は営業期間ごとに提出を求める。
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b 上場審査基準の見直し |
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上場後間もないREITについても,より適切な適時開示を求めるため,上場申請者に上場後2年間は証券会社との間で助言契約を締結する旨の確約を求める(幹事証券会社から推薦書が出される場合を除く。)。 |
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上場申請者について、これまで公益又は投資者保護の観点から確認していた次の(a)から(d)までの事項を,上場審査の透明性を図る観点から審査事項として明確化する。 |
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(a) REITに係る情報開示を適正に行う体制が整備されていること。 |
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(b) 資産の運用等を健全に行うための適切な体制が整備されていること。 |
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(c) 上場申請銘柄に係る収益の分配等が上場後継続して行なわれる見込みのあること。 |
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(d) 公益又は投資者保護の観点から,その上場が適当でないと認められるものでないこと。
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c 適時開示基準の見直し |
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資産運用会社が投資法人の適時開示をサポートしているという実態を踏まえ,かつ責任ある適時開示サポートを促す観点から,資産運用会社に対しても適時開示の義務を課すことを明確にするとともに,適時開示に関する宣誓書等の提出を求める。 |
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資産運用報告書についても投資法人の代表者の適正性に関する確認書の提出を求める。
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(2) その他見直し |
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a 資産運用の定義の変更 |
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REITの資産運用の定義を変更し,「不動産等」,「不動産関連資産」及び「流動資産等」の定義を新たに整備する。 |
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当該変更に伴い,運用資産等の総額に占める不動産等の比率及び運用資産等の内容に関する上場基準の見直しを行う。
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項 目 |
見直し前 |
見直し後 |
審査基準 |
不動産等の比率 |
不動産等相当部分の額の比率が75%以上の見込み。 |
不動産等の額の比率が70%以上の見込み。 |
運用資産等の内容 |
不動産関連資産,現金又は現金同等物等に限定。 |
不動産等,不動産関連資産及び流動資産等の合計額の比率が95%以上の見込み。 |
廃止基準 |
不動産等の比率 |
不動産等相当部分の額の比率が75%未満となった場合,1か年以内に75%以上とならないとき。 |
不動産等の額の比率が70%未満となった場合,1か年以内に70%以上とならないとき。 |
運用資産等の内容 |
不動産関連資産,現金又は現金同等物等に限定。 |
不動産等,不動産関連資産及び流動資産等の合計額の比率が95%未満となった場合,1か年以内に95%以上とならないとき。 |
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b 適時開示基準の見直し |
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運用資産が不動産であることや安定的賃貸事業収入を分配する商品というREITの特性を踏まえ,資産の取得・譲渡及び金銭の分配の予想の修正に係る適時開示の軽微基準を厳格化する。 |
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開示項目 |
見直し前 |
見直し後 |
資産の取得・譲渡 |
純資産の額の10%に相当する額未満の取得・譲渡。 |
5,000万円未満の取得・譲渡。 |
分配予想の修正 |
直近の予想数値から上下20%未満の修正。 |
直近の予想数値から上下5%未満の修正。 |
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施行日 |
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平成19年2月1日から施行する。 |
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(※) |
上場不動産投資信託証券の発行者等である者は,適時開示に係る宣誓書及び添付書類並びに運用体制等に関する報告書を平成19年3月30日までに当所にご提出ください。 |