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内容 |
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(1) 外国会社向け上場制度の見直し |
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a 開示制度の充実 |
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上場外国会社について,適時開示の重要性に鑑み,上場内国会社と同様,情報取扱責任者の設置を求める。 |
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最近の外国会社の多様な運営形態を踏まえ,上場外国会社の支配会社の適時開示対象を,子会社から資本下位会社等のうち当所が必要と認める会社まで拡げる。
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b 親会社等からの独立性に係る審査事項の明確化 |
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これまで,公益又は投資者保護の観点から確認するとしていた外国会社に対する親会社等からの独立性に係る審査事項を明確化する。
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c 上場賦課金体系の見直し |
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内国株券より優遇している外国株券に係る上場賦課金について,内国株券と同水準に見直す。 |
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外国株券についてはTDnet利用料を免除しているが,今回の見直しに合わせて撤廃する。
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(2) 一部指定審査の見直し等 |
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a 形式基準の審査対象時期の見直し |
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一部指定申請者のニーズを踏まえ,直前事業年度の末日等としている上場株式数及び株式の分布状況等の審査対象時期を,当該日以後のファイナンスも考慮できるよう見直す。
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b 一部指定の時期の撤廃 |
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一部指定申請者のニーズを踏まえ,毎月初日としている一部指定の時期を撤廃する。
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c 確認書制度の導入 |
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一部指定申請者に「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」及び幹事取引参加者が作成した反社会的勢力との関係等に係る「確認書」の提出を求める。 |
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市場第一部・第二部,ヘラクレス,ベンチャーファンド,REIT市場への上場申請時に要請している「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」の提出を規則化する。
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施行日 |
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平成19年4月1日から施行する。 |
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(注1) |
現に上場している外国会社への改正後の外国株券の年賦課金及びTDnet利用料の規定の適用は,平成20年2月末日を納入期とするものからとします。 |
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(注2) |
改正後の一部指定基準にかかわらず,平成19年1月1日から2月28日までに直前事業年度の末日等が到来した上場会社については,なお従前の例によることができるものとします。 |
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(注3) |
「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」の提出に係る規定の適用は,施行日以後に上場申請を行なう者から適用します。 |