1 |
内容 |
|
(1) |
ETFの上場規則の整理 |
|
・ |
株価指数連動型と特定指標連動型とで区分して設けている内国ETFの上場規則を統合し,外国ETF及び外国ETF信託受益証券(以下「外国ETF等」という。)も含めたETFの上場規則と整理する。 |
|
|
— |
ETFの上場規則上の文言を整理するため,「ETF」,「管理会社等」,「信託受託者等」等の定義規定を設ける。
|
|
(2) |
内国ETFの上場制度の見直し |
|
a |
信託財産の対象資産の拡大 |
|
・ |
株券,社債券,投資信託受益証券,投資証券及びカバードワラントに限定している内国ETFの信託財産の対象資産の範囲を,投信法上で認められている有価証券まで拡げる。
|
|
b |
円滑な流通確保に係る上場審査基準の新設 |
|
・ |
「上場後の円滑な流通が確保される見込みがあること」を上場審査基準として新設する。 |
|
|
— |
当該審査を行なうため,管理会社等に対して指定参加者が作成した「上場後の円滑な流通確保の見込みについて記載した書面」及び「追加設定について協力する旨を記載した書面」の提出を求める。
|
|
c |
連動性に関する情報の日々開示基準の見直し |
|
・ |
金銭信託型ETFについて,現物拠出型ETFと同様,ETFの一口当たりの純資産額(以下「NAV」という。)及び当該NAVと対象指標の連動性に関する情報の日々開示を求める。 |
|
・ |
これに加えて,現物拠出型ETF,金銭信託型ETFともにETFの市場価格とNAVの乖離状況も日々開示の対象とする。
|
|
(3) |
外国ETFの上場制度の整備 |
|
・ |
外国ETFの上場は,当該外国ETFに係る管理会社等及び信託受託者等からの申請により行うものとし,上場審査基準は次のとおりとする。 |
|
|
(a) |
上場申請銘柄が外国金融商品取引所等に上場されていること。 |
|
|
(b) |
その他上場審査基準は,内国ETFの上場審査基準に準じた基準とする。 |
|
・ |
その他適時開示基準,上場廃止基準及び上場賦課金も内国ETFに準じたものとする。
|
|
(4) |
外国ETF信託受益証券の上場制度の整備 |
|
・ |
外国ETF信託受益証券に係る預託契約等に関する上場審査基準,適時開示基準及び上場廃止基準を設ける。 |
|
・ |
その他上場制度は,外国ETFの上場制度に準じるものとする。
|
|
(5) |
その他 |
|
・ |
外国ETF等の売買制度は,外国株券と同様の扱いとする。 |
|
・ |
外国ETFの決済は外国株券と,外国ETF信託受益証券の決済は内国株券と同様の取扱いとし,証券保管振替機構における口座振替により行う。
|
2 |
施行日 |
|
平成20年4月14日から施行する(※1,2)。 |
|
(※1) |
外国投資証券に該当する外国ETF及び外国ETF信託受益証券に係る規定は本所が別に定める日から施行します。 |
|
(※2) |
J-NET市場に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例に係る一部改正規定の施行日は5月7日とします(外国投資信託受益証券に該当する外国ETF対応)。 |