当社は,投資家等からの御意見等を踏まえ,株価指数先物取引に係るサーキットブレーカー(以下「CB」という。)の発動基準の透明性向上等の観点から,関連諸規則について一部改正を行い,CB発動基準を以下のとおり12月15日(月)から見直すこととしましたので,お知らせします。
1 改正概要
- (1) 理論価格からの乖離幅要件の撤廃
- 現在は,先物価格の基準値段からの変動幅が所定の値幅に該当(変動幅要件)し,かつ,先物価格と理論価格の乖離幅が所定の値幅に該当(乖離幅要件)したときに,取引を一時中断(原則,15分間)しているが,これを改めて,変動幅要件のみをCB発動の要件とする(乖離幅要件の撤廃)。
- (2) 変動幅要件の追加
- 現在,変動幅要件を呼値の制限値幅の50%(第1値幅)に設定しているが,これに加えて,呼値の制限値幅の75%程度(第2値幅)でもCBを発動できるようにする。なお,これまでCBを発動しないこととしていたイブニング・セッション中についても,日中取引と同じ基準でCBを発動することとする。
- 具体的な第1値幅及び第2値幅は,商品ごとに次のとおり定める。
- 日経平均株価先物取引(日経225miniを含む。)
基準値段 |
CB発動基準 |
第1値幅 |
第2値幅 |
7,500円未満 |
500円 |
750円 |
7,500円以上10,000円未満 |
750円 |
1,100円 |
10,000円以上12,500円未満 |
1,000円 |
1,500円 |
12,500円以上17,500円未満 |
1,500円 |
2,250円 |
17,500円以上22,500円未満 |
2,000円 |
3,000円 |
22,500円以上27,500円未満 |
2,500円 |
3,750円 |
27,500円以上32,500円未満 |
3,000円 |
4,500円 |
32,500円以上37,500円未満 |
3,500円 |
5,250円 |
37,500円以上42,500円未満 |
4,000円 |
6,000円 |
42,500円以上 |
4,500円 |
6,750円 |
- 日経株価指数300先物取引
基準値段 |
CB発動基準 |
第1値幅 |
第2値幅 |
150ポイント未満 |
10ポイント |
15ポイント |
150ポイント以上175ポイント未満 |
12.5ポイント |
18.5ポイント |
175ポイント以上200ポイント未満 |
15ポイント |
22.5ポイント |
200ポイント以上250ポイント未満 |
20ポイント |
30ポイント |
250ポイント以上300ポイント未満 |
25ポイント |
37.5ポイント |
300ポイント以上350ポイント未満 |
30ポイント |
45ポイント |
350ポイント以上400ポイント未満 |
35ポイント |
52.5ポイント |
400ポイント以上450ポイント未満 |
40ポイント |
60ポイント |
450ポイント以上500ポイント未満 |
45ポイント |
67.5ポイント |
500ポイント以上 |
50ポイント |
75ポイント |
- MSCI JAPAN及びRNプライムに係る株価指数先物取引
基準値段 |
CB発動基準 |
第1値幅 |
第2値幅 |
500ポイント未満 |
40ポイント |
60ポイント |
500ポイント以上750ポイント未満 |
60ポイント |
90ポイント |
750ポイント以上1,000ポイント未満 |
80ポイント |
120ポイント |
1,000ポイント以上1,500ポイント未満 |
120ポイント |
180ポイント |
1,500ポイント以上2,000ポイント未満 |
160ポイント |
240ポイント |
2,000ポイント以上2,500ポイント未満 |
200ポイント |
300ポイント |
2,500ポイント以上3,000ポイント未満 |
240ポイント |
360ポイント |
3,000ポイント以上3,500ポイント未満 |
280ポイント |
420ポイント |
3,500ポイント以上 |
320ポイント |
480ポイント |
2 施行日
- 平成20年12月15日(月)から施行する。
- ただし,本所が定める日までの間は,第2値幅の変動幅要件に該当したことによりCBを発動する場合,該当した直後の当社がその都度定める時から取引を一時中断(原則,15分間)する(注)。
- (注) 第2値幅の変動幅要件に該当した時から実際に取引を一時中断するまでの間に,約定が発生する可能性があります。
株価指数先物取引に係るサーキットブレーカーの発動基準の見直しに伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表 |
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