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規則改正新旧対照表

株券電子化に伴う関連諸規則の一部改正等について

  当社は,平成21年1月に金融商品取引所に上場している内国株券等の電子化が実施されることを踏まえ,当社の諸制度について所要の整備を行うこととし,平成20年4月22日(火)から5月13日(火)までの間,「株券電子化に伴う制度改正について(案)」に関するパブリック・コメントを募集しましたが,制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおりとし,以下のとおり,関連諸規則の一部改正等を行うこととします。


1 改正概要
  • (1)取引参加者と顧客の間の内国株券等の決済方法
    • 当社上場の内国株券等の売買における取引参加者と顧客との間の決済は,「社債,株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」という。)に基づく口座の振替により行う。

  • (2)代用有価証券の取扱い
    • 顧客による先物・オプション取引に係る証拠金の代用有価証券としての内国株券等の差入れ又は預託は,振替法に基づく口座の振替により行う。
    • 取引参加者による信認金の代用有価証券としての内国株券等の預託・返戻は,(株)証券保管振替機構(以下「保振」という。)に設けられた当社名義の口座の振替により行う。
    • 清算参加者による取引証拠金及び清算預託金の代用有価証券としての内国株券等の預託・返戻は,保振に設けられた当社名義の口座の振替により行う。
    • 外国株券等を信認金,取引証拠金及び清算預託金の代用有価証券の範囲に追加する。

  • (3)発行日取引の取扱い
    • 内国株券及び投資証券の募集に係る発行日取引を廃止し,内国株券の株主有償割当に係るものは継続する。

  • (4)上場制度の整備
    • 新規上場の際の内国株券等の様式に係る上場要件を廃止し,申請書類である内国株券等の見本の提出を不要とする。
    • 内国株券等が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又はその見込みのあることを上場要件とし,当該対象とならなくなった場合には上場廃止とする。

  • (5)その他
    • 内国株券等の決済物件に関する事項に係る規定を廃止する。
    • 用語の整備等,所要の改正を行う。

2 施行日
  • 平成21年1月5日から施行する。
  • ただし,内国株券及び投資証券について,保振が「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき,同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前の日における普通取引は,売買契約締結の日から起算して5日目の日に決済を行うこととし,当該内容に係る規定については,平成20年12月25日から施行する。


株券電子化に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表等(1)
株券電子化に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表等(2)


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