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規則改正新旧対照表

清算受託契約の解約に係る予告期間の短縮等に伴う関連諸規則の一部改正について

  当社は,他社清算参加者の非清算参加者に対するリスク管理機能の充実を図る観点から,他社清算参加者からの申し出による清算受託契約の解約に係る予告期間の短縮を可能とする見直しを行うほか,取引参加者が委託を受けた他の取引参加者の自己の計算に係る未決済約定の当該他の取引参加者への移管を可能とする建玉移管制度の見直しを行うこととしましたので,お知らせします。
  本件は,平成20年10月28日(火)から11月11日(火)までの間,パブリック・コメントの募集を行った「代用債券の評価方法等の見直し等について(案)」のうち,平成20年12月を目途に実施することとしていたものであり,本件について制度要綱を変更すべき意見がなかったことから,原案どおりとして,以下のとおり,関連諸規則の一部改正を行うことしたものです(※)


Ⅰ 改正概要

  • 1 清算受託契約の解約に係る予告期間の短縮
    • (1)特例解約の導入
      • 債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ他社清算参加者と非清算参加者の合意により定めている場合で,当該条件に該当したときには,他社清算参加者が解約を希望する日の前日までに書面により解約の意思を申し出ることにより,清算受託契約を解約することができることとする(当該解約を以下「特例解約」という。)。
      • 他者清算参加者は,特例解約に係る解約の条件を定めたとき又は変更したときは,当社にその内容を報告するものとし,特例解約により清算受託契約を解約する場合には,当該解約の意思を申し出た後直ちに,かつ,当該解約の前日までに当社に届け出るものとする(届け出なかった場合には,特例解約はその効力を生じないものとする。)。

    • (2)特例解約までに成立した先物・オプション取引に係る反対売買等の取扱い
      • 特例解約までに成立した先物・オプション取引に係る転売,買戻し又は権利行使に関しては,引き続き従前の清算受託契約を適用する。

    • (3)その他
      • 特例解約により清算受託契約(現物清算受託契約を含む。)が解約された非清算参加者は,特例解約までに成立した取引及び信用取引の反対売買等のために必要とする限度内において,当社の承認を受けて取引を行うことができることとする。
      • 非清算参加者(現物非清算参加者を含む。)は,他社清算参加者(現物他社清算参加者を含む。)から特例解約の意思の申し出を受けた場合には,当該申し出を受けた後直ちに,かつ,当該解約の前日までに当社に報告するものとする。

  • 2 建玉移管制度の所要の見直し
    • 取引参加者が委託を受けた他の取引参加者の自己の計算に係る未決済約定の当該他の取引参加者への移管を可能とするよう,建玉移管制度を見直す(現行,顧客の委託に基づくものに限定。)。


II 施行日
  • 平成20年12月26日(金)から施行する。

  • 本件のほか,代用債券の評価方法等の見直しについては,来年春以降を目途に他の清算機関等の市場関係者と調整のうえ実施する予定であり,実施日を決定し次第,別途通知を行う予定です。

清算受託契約の解約に係る予告期間の短縮等に伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表


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