• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

規則改正新旧対照表

取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しに伴う関連諸規則の一部改正について

当社は,平成22年6月22日(火)から同年7月5日(月)までの間,「取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しについて(案)」に関するパブリック・コメントを募集しましたが,制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおりとし,以下のとおり,関連諸規則の一部改正を行うこととします。
  • Ⅰ 改正概要
    取引所外国為替証拠金取引の1取引単位あたりの証拠金基準額を,対象金融指標ごとに,毎週の最終取引日を含め遡る5取引日における清算数値の平均値に百分の四を乗じて得られる値(非対円金融指標については,当該値に基準通貨に係る対円金融指標の毎週の最終取引日を含め遡る5取引日における清算数値の平均値を乗じて得られる値)に取引単位を乗じて得られる額(本所が定めるところにより端数金額を切り上げる)とする。
    なお,本年8月1日から起算して一年を経過する日までの間は,上記において「百分の四」とあるのは,「百分の三」とする。
  • Ⅱ 施行日
    平成22年8月1日(日)から施行する。
取引所外国為替証拠金取引に係る取引証拠金の算出方法の見直しに伴う関連諸規則の一部改正新・旧規定対照表 PDF
S