規則改正新旧対照表
市場の信頼性及び利便性向上のための上場制度の見直し等について
当社は,平成23年3月15日(火)から平成23年3月22日(火)までの間,「市場の信頼性及び利便性向上のための上場制度の見直し等について(案)」に関するパブリック・コメントを募集しました。これに対し,意見は寄せられませんでしたので原案どおり関連諸規則の一部改正を行い,平成23年3月31日(木)から施行することとします。
今回の改正は,市場の信頼性及び利便性向上のために,当社の現物株式市場においてさらなる上場制度の見直しを図ることとするものです。
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内容
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財務諸表の信頼性向上のための対応
新規上場申請者については,「上場申請のための有価証券報告書」に記載される財務諸表等について,上場会社監査事務所(日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう。以下同じ。)の監査を受けていることを要件とします。 -
他の取引所からの要請に基づく会社情報に係る報告の新設
上場会社は,有価証券の売買等の公正の確保を図るため,他の取引所からの情報提供の要請を受けて,当社が会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行った場合には,直ちに照会事項について当社に報告するものとします。 -
「推薦書」の提出時期の見直し
新規上場申請時に幹事取引参加者に提出を求めている「推薦書」については,当社が上場を承認するまでに提出すれば足りるものとします。 -
組織再編行為に係る上場廃止日の見直し
上場会社が合併等の組織再編行為を行い上場廃止となる場合の上場廃止日について,効力発生日の3日前(休業日を除く)の日を上場廃止日とすることとします。 -
カバードワラントの上場審査基準の明確化等
権利行使日繰上げ価格が設定されたカバードワラントに関する上場審査基準の明確化等を行います。 -
その他
その他所要の改正を行います。
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財務諸表の信頼性向上のための対応
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施行日
平成23年3月31日(木)から施行します。