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規則改正新旧対照表

金融商品取引法等の一部改正に伴う取引参加者規程等の見直しについて

当社は,平成23年3月15日(火)から平成23年3月22日(火)までの間,「金融商品取引法等の一部改正に伴う取引参加者規程等の見直しについて(案)」に関するパブリック・コメントを募集しました。これに対し,意見は寄せられませんでしたので原案どおり関連諸規則の一部改正を行い,平成23年4月1日(金)から施行することとします。
今回の改正は,本年4月1日施行の「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)」(以下,「改正法」)において,特別金融商品取引業者に対する連結ベースでの規制・監督等の導入が図られることから,取引参加者規程等の一部改正を行うこととするものです。

  1. 内容
    1. 取引資格の取得審査
      特別金融商品取引業者が取引資格の取得申請を行う際には,連結自己資本規制比率が,改正法に規定する経営の健全性を判断する基準をもとに当社が定める水準(200%)であることを要件とします。
    2. 取引参加者の当社への報告事項
      金融商品取引業者である取引参加者の報告事項及び登録金融機関である取引参加者の報告事項を追加します。
    3. 取引参加者に対する処置
      (1)特別金融商品取引業者である取引参加者については,連結自己資本規制比率が当社の定める水準(120%)を下回った場合,(2)純財産額(登録金融機関にあっては,純資産額。いずれも単体ベース。)が3億円(IPO取引参加者にあっては5億円)を下回った場合に,取引参加者規程第43条第2項に規定する処置(当社の市場における有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)の対象とします。
    4. 清算参加者への対応
      上記1.から3.まで(3.(2)を除く。)と同様の改正を行う。
  2. 施行日
    平成23年4月1日(金)から施行します。
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