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規則改正新旧対照表

国債の決済期間の短縮に伴う国債証券に関する業務規程の特例等の一部改正について

当社は,平成24年2月21日(火)から3月19日(月)までの間,国債の決済期間の短縮に伴う国債証券に関する業務規程の特例等の一部改正に関するパブリック・コメントを募集しましたが,制度要綱を変更すべき意見がなかったことから原案どおりとし,関連諸規則の一部改正を以下のとおり行うこととします。

  1. 改正概要
    • (1)取引参加者が顧客の外国証券取引口座を設定しようとするときに,顧客から受ける外国証券取引口座に関する約款に基づく口座の設定の申込みの方法に関し,申込書の受入れ以外の方法についても認めることとします。
    • (2)国債証券の普通取引について,売買契約締結の日から起算して3日目の日に決済を行うこととし,これに関する諸制度の整備を行うこととします。
  2. 施行日
    I(1)については,平成24年4月9日(月)より施行します。
    I(2)については,平成24年4月23日(月)より施行します。
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